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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅購入の年をまたぐ贈与について)

住宅購入の年をまたぐ贈与について

このQ&Aのポイント
  • 住宅購入時に年をまたいで贈与を受ける場合、贈与税の申告方法について悩んでいます。
  • 贈与税を回避するために、頭金の一部が贈与として計算されますが、昨年支払った手付金を自己資金から返済すればよかったか考えています。
  • また、年をまたいだ住宅購入の場合、特例が適用されるのかどうかも知りたいです。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

贈与税の計算は、1月から12月までの期間で計算して、年をまたいでの特例は有りません。 この場合、厳密に云うと、昨年の手付金の支払の時に、親から150万円の贈与を受けたことになり、今年の3月15日までに贈与税の申告が必要になります。 ただ、その時に親から一時的に借りたものであるとして、早急に返済しておいて、税務署が納得できるように説明をすれば、贈与とはなりません。 その上で、今年の550万円の住宅資金の特例を使うことになります。 又、250万円を借入金として契約書を作る場合は、返済方法・月々の返済額・利息も明記しておくことが必要です。 更に、契約通りに返済を実行する必要があり、返済や利息を支払った事実を立証するために、銀行振り込みでされたらよろしいでしょう。 又、住宅資金の贈与の特例を受けるには、いろいろな条件があります。 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.ads-network.co.jp/momey/tax/tax-02.htm
ryuukiti
質問者

お礼

大変、遅くなり申し訳ありませんが、有難うございました。 アドバイスを頂き、そのとおり実践しております。 長い間、パスワードが思い出せなくてログインできなかったんです。 どうもすみませんです。

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