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住宅資金贈与1000万円非課税と贈与について
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- 贈与対象の考え方と申告額について
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「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」という国税庁長官通達があります。 下記URLです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640523/01.htm この12に「贈与契約の取消し等による財産の名義変更の取扱い」があります。 贈与契約の取消ができるということです。 845万円は住宅取得のための資金として贈与を受けた。 110万円は一般の贈与を受けた。 差額45万円は「贈与契約を取り消す」として、妻が親に返還すれば、贈与税は発生しません。 現金で返還すると記録があいまいになりますので、妻の口座から妻の親の口座に振込んでおきましょう。 前記通達ですと「贈与税の申告書を提出するまでに返金をしておけばよい」と解釈できますので、贈与税の申告書の提出まえに、親への返金をしておきましょう。 「1,000万円の贈与契約をし、一時同額を受け取ったが、45万円について贈与契約を取り消し、同額を平成24年○月△日に返金した」と申告書別表の備考欄に記載して、その振込みをした通帳の写しでもつけておけばよいでしょう。 ところで、155万円貰って、45,000円の贈与税なら、税率は3%です。 贈与契約を取消す、返金するというよりも、申告して納めておくほうがすっきりするという考えもありです。 (多くの税理士はこの考え方をするようです。税率3%は負担としては軽いからです) 相続時精算課税の選択をするという手もありますが、同制度は一度選択すると撤回ができません。 メリットデメリットを書き連ねるのは省略しますが、薬に例えると、医師の処方箋を必要とする劇薬レベルの制度です。 つまり「素人が、町の薬局で手に入れて呑む風邪薬のようなものではない」ということです。 必ず税理士に相談してからこの制度を選択するようにされることをお勧めします。
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- mukaiyama
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>155万円から110万円を差し引いた45万円が贈与の対象になるのでしょうか… 「贈与の対象」はあくまでも 1,000万円です。 45万円は、「贈与税の対象」で、45,000円の納税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >余った45万円は現金で親に返し… 親がせっかくあげるといっているものを、むげに返すこともないでしょう。 45,000円を払ったところで差引き405,000円が残るのです。 そんなに税金を払いたくないのですか。 ところで親は何歳ですか。 65歳以上、あなたが 20歳以上なら、155万円分を「相続時精算課税」として申告すれば、現時点での贈与税支払いはなくなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm >(3)(2)に付随して現金ではなく通帳に記録を残すようにすれば… 現金であろうと振込であろうと、税法上の取り扱いが異なってくることはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。 でも45,000円って大きいですよね。 価値観それぞれとはいえ。 1000万も貰ってるんだから それくらいは。 というのが一般的な考えだとは思いますが。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 >ところで、155万円貰って、45,000円の贈与税なら、税率は3%です。 とありますが、 450,000円の10%の45,000円が贈与税ですよね。 貰った額からすれば大きいので やはり「取り消し」を選択したいと思います。