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配偶者控除か扶養家族になりますか?

父が病気で療養中です。現在要介護です。ですから無収入です。年金が月3万のみ。私達子供が援助しておりますが、父の申告はどうなるのでしょうか。母の年末調整の用紙の記入で悩んでおります。ご教授宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • o32k16d
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回答No.2

お母様の控除対象配偶者になります。 年金が月3万円のみであれば所得金額は38万円以下になりますので、所得要件は問題ありません。 また、生計を一にする親族は、お母様とお父様で暮らしていらっしゃるように文章からは判断されますし、お母様に収入があるようですので、対象者はお母様のみとなると思われます。 生計を一にするというのは、生活費の負担割合等ではなく基本的に誰の収入で暮らしているのですか?という事なのです。質問の文章からはお母様に収入があるようなので、お母様が扶養してらっしゃって、生活費で足りない分を質問者様達が援助していると思われるため、上記のような答えになります。 ただし、質問者様ご本人や兄弟姉妹の中で誰かが一緒に住んでいる場合には、その方の扶養者となる事も出来ます。この場合は一番得になる方の扶養者として問題ありません。もちろんその場合はお母様の控除対象配偶者にはなりませんが。 また、生活費の援助については贈与税においても非課税となると思われます。(扶養義務者相互間の贈与のため、これも文章から判断すればですが。) 贈与税云々は、おまけです。もしかしたら気になるかもしれないと思ったもので。

noname#14107
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。母に早速伝えたいと思います。

その他の回答 (1)

  • o24hit
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回答No.1

 こんばんは。 >ですから無収入です。年金が月3万のみ。  年金は収入になりますから、無収入にはなりません。 >私達子供が援助しておりますが、父の申告はどうなるのでしょうか。母の年末調整の用紙の記入で悩んでおります。  お母さんが扶養しているのであれば、控除対象配偶者になれますね。  ただ、お子さんが援助されているという事なので、そのあたりが気になるところです。  控除対象配偶者の原則は、生計を一緒にしている配偶者で、合計所得が38万円以下の方を言います。合計所得38万円以下を年収にすると、65歳以上の方ですと158万円以下、65歳未満の方ですと108万円以下になります。  所得面では問題ないのですが、どなたが最も生活費を負担しているかに寄って、配偶者控除か扶養家族か判断する事になると思います。同居は必須ではありませんから、例えば、貴方が最も生活費を負担していれば貴方の扶養家族になるでしょうし、お母さんが最も生活費を負担していれば控除対象配偶者になると思います。

noname#14107
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。母に早速伝えたいと思います。

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