- ベストアンサー
老人扶養控除
80歳を超えた父と同居しています。 父は無年金で、事業収入があり、青色申告をしています。 今年度は、事業収入150万円位なので、赤字になりそうです。 私(サラリーマン)の扶養にできますか? また、その場合、年末調整時に申告するか、もしくは青色申告を終えた後で、確定申告をした方がいいのか? 教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>事業収入150万円位なので… 「収入」でなく、「所得」はいくらほどになりそうですか。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >青色申告をしています… 「事業所得」から、さらに 「青色申告特別控除」10万円または 65万円を引いた額はいくらになりますか。 10万か 65万かは、父の決算書の作成方法によります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm >私(サラリーマン)の扶養にできますか… 何の扶養の話ですか。 1. 税金 2. 社保 3. 給与 (家族手当) 1. 税金なら、青色申告特別控除後の所得額が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 2. 社保や 3. 給与については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社にお問い合わせください。 >年末調整時に申告するか… 今年 1年が終わっての決算結果がじゅうぶん予測できるなら、年末調整でもかまいません。 決算してみなければ正確なことが分からない状況なら、確定申告です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (2)
はじめまして、よろしくお願い致します。 ちょっと下記サイトで調べて見ました。 それによると、事業収入があり、青色申告の人は扶養控除の要件のその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことと記載があります。 なので、駄目ではないでしょうか。 詳しくは、税務署に聞いて見て下さい。
お礼
参考サイトのご指摘ありがとうござます。 要件の「青色事業専従者」には該当しないようです。
- eightman33
- ベストアンサー率56% (175/308)
事業収入が150万円ぐらいで事業経費がそれ以上かかっているのなら あなたの扶養親族として控除が受けられます。 判定は12月31現在で行います。 従って、年末調整(所得の見積額で可)でも、来年人なってから あなたが確定申告しても可。どちらでもOKです。
お礼
簡潔に分かりやすい回答をありがとうございました。
お礼
詳しいご回答をありがとうございます。 今回は、「税金」についてお尋ねしたかったのです。 健康保険は、後期高齢者ですので、扶養にできませんし、家族手当はありませんので。 青色申告している事業者が、扶養になる可能性があるかどうかが先ず知りたかったので、助かりました。 医療費控除もあるので、来年の確定申告をすることにします。