• 締切済み

過去に遡った家族間の扶養の変更等について

おおまかな現状及び希望を書きます。 現在、両親(共に70歳以上)と私の3人暮らしです。 父は3年前よりアルバイトをしています。(年収150万程度) 母は収入なし (両親ともに年金収入はなし) 母は父の配偶者としてアルバイト先で年末調整されていました 今年から母を私の扶養親族としています 私は通常会社での年末調整なのですが19年度、20年度と確定申告をしています(先物取引による損失発生の為) 18年度は年末調整 そこで都合の良い希望なのですが、父は年収からすると配偶者控除が無くても税額に大きな変動がないかと思い、過去3年間の父方の母の配偶者控除をはずした申告をして、代わりに母を私の扶養として修正及び更正をしなおすことはできるのでしょうか? 私の確定申告は昨年分は更正できるが2年前はできないとの事 嘆願書を作成すればそれも可能になるのでしょうか? またもし一連の手続きが可能ならばどんな書類を用意すればよいのでしょうか? ネット等で調べたのですが余り似たような事例がありませんでした 質問にも不備があるかと思います どうぞご助力よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

・ お父さんは、年金の収入と給与の収入を合わせて確定申告をしていませんか。(H18、H19、H20のそれぞれについて) ・ 結論から言えば、お父さんとあなたの両方が確定申告をしていない年分だけが救済可能な年分です。 ・ 年末調整の扶養親族は「扶養控除申告書」によって申告します。この内容の変更は確定申告によって可能なのですが、AさんからBさんへ移す場合には、AさんBさん両方の「確定申告書」で意思表示することが必要になります。 ・ この「確定申告書」には「更正の請求書」や「修正申告書」は含まれないことになっていますので、Aさん又はBさんのどちらかが、その年分について一度確定申告書を提出していると扶養の異動はできないことになります。 ・ ですので、   20年:少なくともあなたが申告しているので、できません。   19年:少なくともあなたが申告しているので、できません。   18年:お父さんが確定申告していなければ可能です。 となります。 参考法令等 所得税法基本通達83~84-2       

tannu
質問者

お礼

簡潔で的確なご回答ありがとうございます。 18年度分はできそうですね。 今回の一件で税に対しての無知さを知らされました。 今後は少しずつ勉強していこうと思います。 大変参考にになりました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>代わりに母を私の扶養として修正及び更正をしなおすことはできるのでしょうか? お父様がお母様の扶養をはずず申告は可能です。 貴方の場合は「修正申告」ではなく「更正の請求」になりますね。 19年度、貴方の場合は確定申告をしています。 確定申告で税金を納めるのが少なすぎた場合が修正申告でこれはいつでもできますが、逆の場合は更正の請求となり申告できる期限があります。 法定申告期限から1年以内です。 ですので、19年分はもうできません。 18年分は確定申告していないので可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >嘆願書を作成すればそれも可能になるのでしょうか? 無理でしょう。

tannu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 20年度と18年度はできるかもしれないということですね。 両親には年金収入もなく3年前より実質的に私が家計をささえています。 税に無知だったことが悪いのですが今回少しでも戻るのならばと考えて見ました。 参考になりました。 どうもありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>母は父の配偶者としてアルバイト先で年末調整… 120万以上の年金はなかったのですか。 120万以下しかなかったのならいいですけど、もし 120万超の年金があったのなら、確定申告が必要でした。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >過去3年間の父方の母の配偶者控除をはずした申告をして… 年末調整や確定申告の訂正ができるのは、税額計算に誤りがあった場合のみです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >父は年収からすると配偶者控除が無くても税額に大きな変動がないかと思い… 「税額に大きな変動がない」ということは、少しは違うのですね。 父が母を控除対象配偶者としたことは、それはそれで選択肢の一つであり、法律上の誤りではありません。 誤りではない以上、今さら変更はできません。 唯一できるとしたら、課税されるだけの年金があったのに確定申告をしていなかった場合でしょうか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >嘆願書を作成すればそれも可能になるのでしょうか… 免罪符がどこにでもばらまかれているわけではありません。 >またもし一連の手続きが可能ならばどんな書類を用意すれば… 『確定申告書』(修正申告用) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/02_04.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tannu
質問者

お礼

早い回答に大変感謝いたします。 もっといろいろ調べてみないと駄目なようですね。 参考になりました。ありがとうございます。

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