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出願人の変更
中国の出願で出願人の会社が別会社と合併して新会社に変更しました。そこで出願人の変更を出しますが、合併した証拠の提出が必要です。その証拠のコピーを提出するなら公証コピーが必要といわれました。この公証コピーとはなんでしょう?
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中国の手続では、外国人が証拠提出する場合、その証拠について次の証明が求められます。 1.日本の公証人による認証 2.その認証を行った公証人が正しく公証人であることを証する法務局の認証 3.上記2の認証が正しいものであることを証する日本国外務省の証明書 4.上記3の認証が正しいものであることを証する中国領事館の査証 初めて手続される場合、おそらくは上記3以降の手続で悩まれると思います。費用がかかってもよいなら、この種の証明手続を代行する業者がありますので、そこに依頼されると簡単でしょう。参考URLhttp://www.mmjp.or.jp/masuda-bs/service/index.html
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- daizen
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回答No.1
法務局(登記所)で登記謄本を貰うか、登記書を公証人役場で複写して貰い、原本を複写したものに違いない事を証して貰えば良いと思います。