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確定申告
父の扶養家族扱いの学生です。 1つのアルバイトの年収が37万ちょっと。 平成19年7月の1ヶ月間だけ短期のアルバイトをして、それが10万を超え、それが1万円の源泉徴収されました。 でその1万円は確定申告すれば返ってくるのでしょうか?
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- o24hi
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回答No.3
こんにちは。 >父の扶養家族扱いの学生です。 ・お父さんがyui0715さんについて扶養控除の対象にされているということですか? でしたら,yui0715さんについては,所得税が非課税のはずですから(非課税でないと,そもそも扶養控除の対象になりません),確定申告をすれば源泉徴収された所得税は全額還付されます。