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確定申告

父の扶養家族扱いの学生です。 1つのアルバイトの年収が37万ちょっと。 平成19年7月の1ヶ月間だけ短期のアルバイトをして、それが10万を超え、それが1万円の源泉徴収されました。 でその1万円は確定申告すれば返ってくるのでしょうか?

みんなの回答

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。 >父の扶養家族扱いの学生です。 ・お父さんがyui0715さんについて扶養控除の対象にされているということですか?  でしたら,yui0715さんについては,所得税が非課税のはずですから(非課税でないと,そもそも扶養控除の対象になりません),確定申告をすれば源泉徴収された所得税は全額還付されます。

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.2

給与の年収103万円以下なら、源泉徴収された税金は全額返ってきます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

つまり質問者の方の去年の収入は47万ぐらいであったということですね。 収入がその金額であって源泉徴収されている金額があれば、確定申告をすれば源泉徴収された金額は全て戻ってきます。 全てのアルバイト先から源泉徴収票をもらって、確定申告をしてください。