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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告・扶養・源泉徴収について・・・)

確定申告・扶養・源泉徴収についての相談

このQ&Aのポイント
  • ママ友からの相談で、彼女が扶養に入っている中でチャットレディのバイトをしていることや源泉徴収の問題があります。
  • 彼女は源泉徴収をもらっているため確定申告は不要と言われていたが、最近になり個人事業主になるため確定申告が必要と告げられた。
  • 彼女は会社に税務署が入った場合の影響や扶養から外れる金額、個人事業主でも源泉徴収が取られるかどうかを心配している。どう対応すべきかがわからない。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いです。 >彼女はどういった対応を取るのが最適なのでしょうか? 一も二もなく(最初に)「税務署」に相談することです。 気が付かれている通り、ご友人の勤務先はかなり怪しいです。 税務署から申告漏れを指摘された場合は当然ながら「心証」がかなり悪いです。しかし、自発的に相談に出かければ「納税意識の高い真面目な納税者」「勤務先に嘘を教えられていた被害者」として対応してもらえます。 「税務署は怖い役所」という誤解が多いですが、それは「所得隠し・脱税」をしている人にとってです。普通の会社と一緒で感じの良い人も悪い人もいますがビクビクして行くようなところではありません 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※窓口で相談する場合は電話で必要なこと(物)を確認しておいてください。 ------- >源泉徴収を払っていれば確定申告はいらない これは間違いです。 「確定申告」が不要になるのは【給与所得】の場合に限られます。なお、「給与所得」は10%(定率)ではなく以下の税額表に従って徴収されます。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 「10%」ということは「事業所得(or雑所得)」に該当する「報酬・料金」の場合です。そして「事業所得(or雑所得)」は「確定申告」が必要です。明細がないと申告書の作成に支障がありますが税務署の指示を仰いでください。 (参考) 『チャットレディの税金&確定申告ガイド【決定版】』 http://www.chatlady-tax.com/ 『報酬・料金等の源泉徴収事務』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?(2/2)』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/ >彼女は扶養から外れなければならないはず・・・ 制度ごとに違いますので後述致します。 >…うまく騙されているのではないかと心配です。 >源泉徴収も本当に納めているのかすら怪しい… あくまで【憶測】ですが「明細を取り上げられる」というのは「不正の証拠を残さないため」と思えてしまいます。 なお、「源泉徴収した所得税」を正しく税務署に納めるのは勤務先の義務ですから、ご友人には一切責任はありません。 >1.会社に税務署が入った場合、源泉徴収を払っていても脱税扱いになるのか? 「税務調査を受けるかどうか」とは関係なくご友人は「確定申告」を行う義務があります。この場合「脱税」というよりは「申告漏れ」というべきものになるでしょう。 ちなみに、「確定申告」というのは「税額を正しく確定して清算する手続き」ですから「納めすぎ」の所得税があれば戻ってきます。(年収150万円なら税率は5%で、なおかつ、必要経費も認められますから「所得税の還付」があります。) 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm ≫「1 確定申告の概要」をご覧ください。 ただし、「住民税」はまるまる「申告漏れ」になっているので改めて納税通知が届きます。 「所得税の確定申告」を行った場合は税務署から(申告書に書いた住所地の)市区町村に申告データが送られます。市区町村はそのデータを元に住民税を算定しています。(これも確定申告をしなければいけない理由です。) なお、「給与所得者」の場合は会社から「給与支払報告書」というものが送られているので「住民税の申告」が不要になっています。 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html >2.扶養から外れるべきである金額を稼いでいる場合、彼女のご主人の会社にばれるなんて事もあるのか? あります。 ただし、【間接的に】知る可能性があるということです。 まず、「ご友人の所得」は前述の「確定申告」の仕組みにより市区町村の知るところになります。ここで同じ世帯のご主人が「配偶者控除」を受けている場合には辻褄が合いませんのでご主人の住民税が算定し直しになります。(役所の職員がうっかりチェックし忘れれば別ですが。) そして、ご主人の会社が「特別徴収(いわゆる住民税の天引き)」を行なっている場合は、会社へ「算定し直した住民税額」が通知されます。 経理担当者がこの通知を見れば「この従業員の配偶者は『配偶者控除の要件』を満たしていない」ということが分かります。(ここでも経理担当者がスルーしてしまえば「バレない」可能性はありますが) 以上のことから、会社で提出する「(税金の)扶養控除申告書」に嘘を書くといずれバレます。 なお、市区町村から税務署にも報告はあるでしょう。税務署からは会社ではなく自宅に確認が来るかもしれません。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm >3.個人事業主でも会社から、源泉徴収ってとられるもの? 前述の通りです。 --------- (補足1.) 「配偶者控除」「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」「会社の○○手当」などはそれぞれ分けて考える必要があります。 ○「配偶者控除、配偶者特別控除」は税金の制度の優遇策です。 ○「健康保険の被扶養者」は健康保険制度の優遇策です。 収入についても「税金の制度で規定する収入や所得」とは【無関係】です。たとえば、税金では「非課税」として除外できる交通費も「収入」に含める健康保険が多いです。(健康保険の運営元によって被扶養者の細かい要件は違います。) 被扶養者の資格確認のために「税金関連の証明書」を提出させることがありますが、それはあくまで「被保険者(ご主人)」の【自己申告】が正しいかどうかの確認のために使っているだけです。 なお、「【国民】健康保険」にはこの制度はありません。 ○「国民年金の第3号被保険者」はもちろん年金制度の優遇策です。 ご主人が「国民年金の第2号被保険者」の場合に要件を満たすと「3号」になることができます。「種別」については以下のサイトをご参照ください。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 「3号になるための要件」は「協会けんぽ」という健康保険の「被扶養者の要件」と同じなので、「厚生年金&協会けんぽ」の場合は必ずセットで手続きが行われます。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ○「会社の○○手当」 これは会社が独自に支給する「特別支給の給与」ですから会社ごとに要件は違います。しかしながら、「税金の配偶者控除の要件」や「健康保険の被扶養者の要件」などと同じにしている会社も多いです。(もちろん、支給そのものがない場合もあります。) --------- (補足2.) 上記のようにご友人が収入を正しく申告することで色々と影響が出ます。とりあえず、ご主人が「配偶者控除」を申告してしまっている場合はご主人自身が「確定申告」(による精算)が必要になります。 それぞれの相談先は以下のようになります。 ・所得税:税務署 ・住民税:市区町村 ・健康保険:加入している健康保険の相談窓口(各種の申請自体は会社経由の場合が多い)。「協会けんぽ」の場合は「各種申請は会社経由」、詳しいことの相談先は「年金事務所(日本年金機構)」となります。 ・国民年金:相談は年金事務所(日本年金機構)、各種申請は市区町村経由の場合もあり。 ・会社の○○手当て:ご主人の勤務先 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は各窓口に確認のうえお願い致します

kana44
質問者

お礼

回答ありがとうございました! この回答を印刷して、ママ友に渡そうとおもいます。 丁寧に回答してくださり、私でもよく理解することが出来ました。 力になってくださり本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

ANo.4です。 蛇足ながら気になる点かと思いますので補足させて頂きます。 「源泉徴収」した所得税は事業主(≒会社)が管轄の税務署に納めるわけですが、その際に個人ごとの明細を提出するかどうかはきちんとルールが決まっています。 ※市区町村に送られる「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)」のように全員分ではありません。 『No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm 『No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm ※「給与所得の源泉徴収票」のように「支払いを受けた者」への交付は義務ではありません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>1.ご主人の扶養に入っている… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 3万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >3.去年の年収が約150万… 「所得」はいくらほどになりましたか。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm まあ、38万はおろか、76万さえもオーバーしているのでしょうね。 >4.源泉徴収を毎月10%引かれている… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >入った時にバイト先からは「源泉徴収をもらっているから確定申告はしなくて大丈夫… 大ウソです。 サラリーマンの年末調整とは違うのですから、確定申告の義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >税務署が会社に入ったという情報が流れていて、私にも税務署から連絡があるのだろうか… 税務署から指摘される前に、自主的に期限後申告をすれば、ペナルティは最小限で済みます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >・源泉徴収を払っていれば確定申告はいらない… そんなことないない。 >・彼女は扶養から外れなければならないはず… 前述。 >1.会社に税務署が入った場合… 会社のことと、あなた (友人) が確定申告をするしないとは、次元の異なる話。 >2.扶養から外れるべきである金額… 前述。 >3.個人事業主でも会社から、源泉徴収ってとられるもの… 前述。 >彼女はどういった対応を取るのが最適なのでしょうか… 昨年分について、1日でも早く確定申告 (期限後申告) をすること。 その上で、夫も昨年分の配偶者控除補返上するための確定申告 (期限後申告) をすること。 今年の現在進行形の分については、来年 2/16~3/15 で良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

1、個人の収入に対して確定申告書を作成した際に一年間に負担しなくてはいけない税金を「年税」といいます。  この年税以上に源泉徴収税額がある場合には、確定申告書の提出をしても納める税金がなく、還付金が出ます。  納める税金があるのに申告書の提出をしないと脱税です。  還付してもらえるのに申告をしないのは、本人の自由です。 2.扶養から外れるべきである金額を稼いでいる場合、彼女のご主人の会社にばれるなんて事もあるのか?  あります。年間所得が38万円を越えると控除対象配偶者になれません。  夫の勤め先に配偶者控除が受けられませんよという通知が税務署から行きます。  これを扶養是正といいます。   どんな仕事をして幾ら稼いでるかは会社で判るものではないですが、配偶者控除を受けられないことだけは知られます。 3.個人事業主でも会社から、源泉徴収ってとられるもの?  取られますよ。弁護士、税理士などは個人事業主ですが、10%源泉徴収されます。 一年間に受け取ってる給与と云われるものは、実際は報酬でしょう。 報酬は給与所得ではなく、事業所得となります。 収入ー経費で計算します。 年間所得が195万円までは所得税率5%ですから、10%天引きされてるならば「申告義務はない」(申告しても還付だから)可能性大です。 その場合には、申告書を出せば帰ってくる税金を放棄してるということになります。 住民税の申告は、所得税の確定申告書を提出していれば不要です。 これは所得税の確定申告書が住民税の申告書を兼用してるからです。 「納税すべき額が出ないし、還付金を貰う気もないから」と所得税の申告書を出さなくても「オッケー」ですが、住民税の申告書は提出する必要があります。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

個人事業主でも 源泉徴収はありますよ 生保レディー、プロスポーツ選手、弁護士、税理士・・・・等々 確定申告して、1年間の所得税を計算します。 そこから源泉徴収された税金を差し引きます 足りなければ、その分納税、 たくさん引かれていれば、還付 注意点としては、 必要経費を、自分で計算します。 現状のままだと、 市県民税の申告をしていないことになりますよ。

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