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専従者給与の年末調整について

専従者給与の年末調整について教えて下さい。 納期の特例の特例で、H21年の7月から専従者給与をゼロにしました。 それ以前は月4万で7月10日に給与支給額24万円、税額0円で納付書を出していました。 今回も1月20日に給与支給額0円、税額0円で納付書を出すのでしょうか?それとも0円だから出さなくても良いのでしょうか?

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  • hata79
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回答No.1

給与支払いをしてると「給与所得の源泉徴収高計算書」という書類を税務署に提出することになってます。 計算書を提出して、別途納付書で納めるという手間を省くために、計算書がそのまま納付書になってると理解してください では、ご質問のように税額がない場合はどうするのかというと「源泉徴収額として納める額がありません」という計算書を税務署に提出します。 この提出がないと税務署から「○月から○月の給与支払いと源泉所得税の納付はどうしたのだ。未納なら払うように」という催告というかお尋ねというかどちらとも言えないような文書(通常ハガキです)が着ます。 ですから、納める源泉所得税がない場合でも提出して起きましょう。 給与支払い事務所としての届出がされてると推察しますので「給与支払いはゼロ円」という計算書を出しておくと良いですということです。 なお、郵送で送ると80円かかりますが、納税額ゼロでも合計額に1円として納めると、金融機関が計算書を税務署に送ってくれますので、経済的です。

shengqiang
質問者

お礼

回答有難うございました。 非常に分かりやすかったです。 ウラ技も教えていただき助かりました。

その他の回答 (1)

  • hana-hana3
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回答No.2

0円でもきちんと納付書を出す必要があります。 納付額があれば金融機関窓口で受け付けてくれますが、0円では拒否されます。 郵送するなどしてください。

shengqiang
質問者

お礼

回答有難うございました。