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経費科目

経費科目について教えて下さい。 主人は一人親方で大工です。 (1)仕事用の車を購入した費用は何費? (2)応援に来てもらっている人の日当は何費? (3)毎月、1~3万くらいかかる道具や細かいもの(釘など)は消耗品費でしょうか? (4)領収書に貼る印紙は何費? 何も知らずすみません・・・。 まだ、自分で確定申告に行ったことがないのです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

基本的に、#1さんがお書きになられている通りと思います。 僭越ながら、#3さんの回答の補足を。 30万円未満(以下ではありません)の少額減価償却資産の特例については、青色申告者のみが対象ですので、もしご質問者様が白色申告であれば、10万円未満の場合のみ、消耗品費等で処理できる事となります。 また、青色申告に該当する場合も、要件を満たす必要があり、無条件に消耗品費で処理できるものではありませんので、いったん資産計上した上で、全額を減価償却費として処理した方が良いと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm 詳しい要件や記載例等はこちら↓ http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/1859/01.htm

その他の回答 (5)

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.6

(1)車両運搬具(貸借対照表) 減価償却の方法は、届出をしていない場合定額法となります。 http://www.m-net.ne.jp/~k-web/shokyak/teigaku.html (2)応援の人の日当 給与手当(源泉徴収が必要)・外注費 ご主人がまとめて受け取って、各人に配分することになるのでしょうか。 大工、左官等の源泉徴収については、次の取扱いがあります。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/gensen/1551/01.htm 源泉徴収は、建設業者がやってくれているのでしょうか、それともご主人が源泉徴収義務者となっているのでしょうか。 この件につては、税理士か税務署に相談して源泉徴収が必要な相手か否かを確定して下さい。 (3)消耗品費でよい。 (4)印紙は、租税公課です。 大工、左官、とび等については、 大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sinkoku/2243/01.htm 大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sinkoku/2244/01.htm 大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sinkoku/2245/01.htm 大工、左官、とび等に対する従来の取扱通達にいう「大工、左官、とび等」の意義等について http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sinkoku/2246/01.htm 以上のような取扱いがあります。これらを含めて相談する必要があります。 なお、これらの通達を知らない場合もありますので印刷したうえで内容について相談して下さい。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.4

こんなサイトを参考に

参考URL:
http://www.lan2.jp/jisyo/
  • itsunaro
  • ベストアンサー率20% (5/24)
回答No.3

車は購入価格が30万円以上なら車両運搬具ですが、30万円以下なら消耗品費で処理できると思います。

  • A98JED
  • ベストアンサー率28% (221/778)
回答No.2

(1)車両 (2)給料手当 または 雑給 (3)道具→工具器具備品、 釘など→消耗品 または 商品である家の一部と解釈すると、釘など→原材料費 (お客さんへの見積もりや請求で釘ネジ代などと書いている場合は商品の一部と解釈される可能性が高いです。) (4)租税公課

  • nana1815
  • ベストアンサー率22% (48/212)
回答No.1

1.車は「車両運搬具」という科目で資産に計上して、減価償却をします。 2.日当は、従業員として働いて貰うのであれば「給与」ですが、一人親方と言うことなので「外注費」でいいと思います 3.道具類は「消耗品費」でいいです。 4.印紙は「租税公課」です。

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