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個人事業の経費

(1)租税公課の中に自動車税とあるのですが、営業や配達で使っている軽自動車の任意保険も含まれるのでしょうか? (2)従業員に自動車免許を取得費用(約30万円)は経費と出来るのでしょうか? (3)領収書を会社名義では無く、営業マンの名前でもらっているものは経費としてあつかえますか? (4)親父の死後ひきついだのですが、今までほとんどの経費を引かずに確定申告していました。確定申告が終わっているものでも何年もさかのぼって再度やり直せるのでしょうか?

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  • kaya_taku
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回答No.2

4)の項目に付き補足 経費を引かずに申告~やり直せる?との事ですので、経費が増える~納付税額が減ると考えましたので次の回答を補足します。 一度申告したものの税額が減る場合、修正でなく更生決定となります、更正とは、お願いとなりますので必ずしも減額して貰えるとは限りません(よほど変な間違いでない場合通常は認めてくれますが)リンクを張ってますので用紙等を確認してください。 参考までに修正申告とは間違って申告したが訂正により税額が増える場合を言います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/pdf/01.pdf
ks24
質問者

お礼

有難うございました。がんばってみます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>軽自動車の任意保険も含まれるのでしょうか… 車両保険は租税公課ではなく、「損害保険」もしくは「車両関係費」などの科目を設定します。 自賠責についても同じです。 その軽自動車を私用にも使用するなら、走行距離などで按分して計上します。 >従業員に自動車免許を取得費用… 今の時代、自動車免許は商売をしている人に限ったものではなく、誰でもが持っていますから、これは無理です。 >領収書を会社名義では無く、営業マンの名前でもらっているものは… 営業マンが、事業主と生計を一にする親族であれば、個人名で問題ありません。 赤の他人を雇っている従業員なら、その従業員の私的支出と区別がつかないので、否認されるでしょう。 >確定申告が終わっているものでも何年もさかのぼって… 脱税しても時効は 5年です。 逆の言い方をすれば、5年前までは修正申告で、税金を取り戻すこともできると言うことです。