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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:型枠大工の確定申告)

型枠大工の確定申告についてのアドバイスをお願いします

このQ&Aのポイント
  • 型枠大工の確定申告についてお悩みの方へ、センセーショナルなタイトルでまとめました。
  • 主人が型枠大工をしていることで、確定申告についての疑問が生じています。具体的には、現在公団住宅に住んでいるため毎年所得証明証を提出する必要があるが、主人が雇用主ではなく外注として働いているため書類の署名捺印が難しい状況です。また、主人が自営業となったため、経費の計上についても不安があります。
  • 自営業として確定申告をするためには、経費の計上が重要です。現場までの交通費や道具代、消耗品代など、様々な経費が考えられますが、発覚前の約8ヶ月分の管理ができていなかった場合、領収書がないため経費として計上できない可能性があります。詳しいアドバイスが必要な場合は専門家に相談してください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>先々の事も考えて青色で申告できるように只今猛勉強中… 開業から 2ヶ月以内、または 3/15 までの届けが必須で、今年分はもう無理ですが、来年分 (再来年の申告) から青色申告できるようがんばってください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >道具は電動工具などいい値段がするので… 道具が自分持ちなら、ふつうのサラリーマンではありえないこと、会社支給でないのはちょっとおかしいと気づくべきでしたね。 >金額だけは家計簿にこまめにかいてはありますが領収書はもう手元に… 確定申告に領収証が金科玉条なのでは決してありません。 ・何を ・いつ ・どこで ・いくらで 買ったのかを合理的に説明できれば良いのです。 家計簿に細かく記録してあるなら、それはそれで良いでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm とはいえ、10万円を超えるものは原則として減価償却資産であり、取得年に一括して経費になるわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm >ガソリン代は私の車のガソリン代と合計の金額を家計簿に書いていたため… これはあきらめざるを得ないでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

chuchu106
質問者

お礼

丁寧に教えていただいて、本当にありがとうございます。 URLまで載せて頂いたおかげで、とてもわかりやすかったです。 道具代などは経費にできても、やはり私のガソリン代とごちゃ混ぜ状態では経費にするのは難しいようですね・・・゜(゜´Д`゜)゜ 再来年の確定申告では、しっかり青色申告申請して教えていただたことを活かして青色申告で頑張ってみます!! >道具が自分持ちなら、ふつうのサラリーマンではありえないこと、会社支給でないのはちょっとおかしいと気づくべきでしたね。 主人は会社員といっても職人で、会社勤めの時からもともと道具などは全て自分持ちだったため、おかしいなどという考えは持ちませんでした。 いろいろとわかりやすく教えて頂いたのに、お礼が遅くなってしまって申し訳ありませんでした。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

収入がいくらで経費がいくらかかってるので、所得がいくらとして、税務署に確定申告書の提出をして納税するという仕組みです。 そこで、収入がいくら、経費がいくらというのは「頭の中に入ってる」というのが通用せずに、記録を求められます。 記録つまり「紙に書け」というわけです(※)。 これが帳簿といわれるものですので、複式簿記で記録されてなくても帳簿です。 家計簿でも充分に対応できます。 家計簿では「売上を得るために支払った額」ではない、大根を買ったとか、カップラーメンを買ったとかが記録されてますので、税務署に見せてくれといわれると「どうも、これは、あの、その、、」となりそうですが、立派な帳簿です。 領収書は帳簿に記載されてる金額が正しいという証明資料に過ぎません。 未も蓋もない言い方になりますが、領収書があるからと「自分が支払った」とは限りません。拾った領収書かもしれないですし、店員に頼んでゼロを一つ多く書いてもらったものかもしれないからです。 逆に領収証がなくても「支払をした」事実があればよいわけです。 「領収書がないと経費にならない」ことはありません。 「帳簿に記載してある、この出費の領収書を見せてくれ」と云われたら見せることができれば「より、良い」だけです。 実は税法では帳簿の保存は義務としてますが領収書の保存は義務としてません。 しかし「領収書は帳簿の一部」と考えれば、無理やりに「こんなもなぁ、邪魔だから捨ててしまえ」とする必要もないのです。 ※ 紙に記録せずに「電子記録」というのも税務署長の承認のもとできます。 小難しい言い方をしてるだけで、パソコンで帳面をつけてるので、紙切れに打ち出しをしてませんというだけの話です。 印刷すれば、帳簿ですね。

chuchu106
質問者

お礼

とてもわかりやすいご説明をありがとうございます。 すごく勉強になりました!! 「実は税法では帳簿の保存は義務としてますが領収書の保存は義務としてません。」 →そうなんですね!!目からウロコでした! まだまだ勉強不足なので、これからも頑張ります! 丁寧に教えていただいたのにお礼が遅くなってしまって申し訳ありませんでした。

  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.1

領収書がなくても金額が判れば計算できますよ

chuchu106
質問者

お礼

そうなんですね!! せっかく教えていただいたのにお礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。 アドバイス、本当にありがとうございました。