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個人大工で働く大工 経費は申告できるの? 

はじめまして、税に関しては無知です。 よろしくお願いいたします。 私の主人は個人大工に勤めています 給料は日当です。(源泉徴収もしてもらっています、国保です) 日当の中から工具、釘代、鋸刃、通勤のガソリン代も込みと言われています。 これらの経費を給料から差し引いて確定申告することは可能ですか? ほかの個人に勤める大工さんはどうされていますか? 教えてくださいませ。

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  • hata79
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回答No.2

給与を貰っていて源泉徴収をされてるということですので、勤務先はそれなりに税への対応をされてるようです。 しかし「工具、釘代、鋸刃、通勤のガソリン代も込み」での給与というのは、実際的には外注費に近いものではないでしょうか。 外注費だとすると、給与ではないです。 この点をしっかりと「賃金の支払い先」に認識してもらうのが先だと思います。 実は、給与だというなら「工具、釘代、鋸刃、通勤のガソリン代」は雇い主が負担すべきものです。 この問題は大工、左官、とび職の世界での慣習があり、税務当局も通達にて対応をしてきてました。 最近の通達を下記に貼り付けておきます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/091217/01.htm ありていに言うなら 「親方ぁ、工具や釘代、鋸刃なんかを自分で負担してるってぇのは、給与といわないらしいですぜ。ちっと確認していただけませんでしょうか」という事になります。 ここまで述べておいて、今更ですが、実は給与だと給与所得控除額があります。 これは「(例です)100万円の給与に対しては65万円の給与所得控除をする」というもので、100-65の35万円が給与所得にになります。65万円を領収書も何もなくても「経費だよ」と引いてくれるということです。 そう考えると、年間に釘代、工具代などが幾らぐらいかかるのかを計算して、給与のままでいるほうが節税になるという判断もあります。 自腹で払ってるお金を経費にしたいので、給与ではなく外注にしてくれというと、逆ザヤになる可能性があるということです。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>給料は日当です。(源泉徴収もしてもらっています… 年末または年明け早々に「源泉徴収票」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-4.pdf をもらっていますか。 もらっているなら、「給与所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ですから、ふつうのサラリーマンと同じで、「給与所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm があるので、個別の経費を引くことは原則としてできません。 「事業所得」に区分される職種でも、一部の職種で源泉徴収されるものがありますが、大工は該当しません。 下記に大工が載っていないことをお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 源泉徴収されているのに「源泉徴収票」がもらえないとか、もらえるものが「支払調書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf である場合は、支払者が間違っていますので、源泉徴収しないように申し入れてください。 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >これらの経費を給料から差し引いて確定申告することは可能ですか… 「給与所得控除」の額を上回る経費が実際に発生しているなら、可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm また、「事業所得」に区分されるなら経費を引くことに問題はありませんが、前述のとおりこの場合に源泉徴収されるのはおかしいです。 >ほかの個人に勤める大工さんはどうされていますか… 源泉徴収などされません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm