- 締切済み
一般社団法人の会議費や福利厚生費について
はじめまして。この度、一般社団法人を設立した者ですが、経費の損金算入について質問があります。 当社は代表理事(私)と理事(妻)の2人で営んでおりますが、理事兼社員である私たち2人だけで会議目的で飲食をした場合、全額損金算入できるのでしょうか。 また、慰安旅行については賞与(役員報酬)として扱われるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Brian12
- ベストアンサー率26% (206/787)
回答No.2
基本的に経費は、取引先との関係で生ずると認識するのが良いでしょう。 社員だけで飲食した場合は会議目的とは判断できないでしょう。 慰安良旅行については、賞与として扱ってもらおうという事自体が分かりません。 福利厚生費というのであれば、これも経費に準じた考えで従業員に対する費用でなければなりません。
- -9L9-
- ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1
この質問の仕方だと、生活費を法人に付け込んでいる不正経理のようですから、役員賞与扱いであり、損金不算入です。 法人の損金になる経費は、あくまで法人の業務執行のために必要な経費であって、役員の生活費ではありません。役員個人の生活費は役員報酬やその他の個人収入で賄うべきものです。
質問者
お礼
模範回答ありがとうございました。
質問者
補足
理事同士での会議費が「法人の業務執行のために必要な経費」ではないという意味がわかりませんね。
お礼
「慰安良旅行について賞与として扱ってもらう」なんてどう考えても意味がないですよね(汗)。私もそこまでバカじゃないんで。。。でも、ありがとうございます。