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講演等の収入を売上に
有限会社をやっています。 表題の通りなんですが、講演等の収入が源泉税を控除して個人の口座に振り込まれます。これは会社の売上として処理する方法はないですか?
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>先方の予算が個人に対するもので、法人として契約出来ないわけではないが色々面倒なようで、個人ならばスムーズにできるということなんです。 >経緯は当然対会社で動いてきたわけなんですが。 >やはり源泉税、個人の口座、となれば法人でというのは問題なんですか。 なるほど、そういう事情なんですね~。 ただ、個人口座で源泉徴収もされていますので、全くその個人としての収入としての実態がないのであれば、その旨の説明がきちんとできるのであれば法人の収入とする事も可能とは思いますが、多少なりとも、その個人の収入となってもおかしくない要素があるのであれば、支払いの形態等から言って、なかなか難しいものと思います。 講演料の場合は、給与所得ではなく、報酬・料金に対する源泉徴収として10%が源泉徴収され、その支払金額が5万円を超えれば、その支払った先から税務署へ支払調書を提出すべき事となりますので、税務署にも知れる事とはなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2795.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/7431.htm 全く、その個人としての収入としての実態がないのであれば、その辺の説明をきちんとできる前提で法人の収入とする事も不可能ではありませんが、その場合源泉徴収された所得税は、法人税法の規定では税額からの控除項目(源泉徴収された利子源泉税等は控除項目になりますが)には当然入っていませんので、控除や還付はできない事となります。 (要するに引かれっぱなし、という事です。)
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- kamehen
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実態として、個人の収入か、法人の収入か、というのがポイントと思います。 ただ、源泉税を控除して個人の口座へ振り込んでいるのであれば、普通に考えれば先方は個人に対して依頼して、個人へ支払っていると考えられますので、それを法人の収入とする事は問題があると思います。 実態が問題となる訳ですので、伝票等で体裁を整えても、実態が伴わなければ問題となります。
補足
先方の予算が個人に対するもので、法人として契約出来ないわけではないが色々面倒なようで、個人ならばスムーズにできるということなんです。 経緯は当然対会社で動いてきたわけなんですが。 やはり源泉税、個人の口座、となれば法人でというのは問題なんですか。
- jyamamoto
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講演が会社の事業項目のひとつに掲げられているのであれば、社内で売上伝票を作成して処理すれば問題ないと思いますが、何が問題なのでしょうか?
お礼
ご回答有り難うございました。
補足
源泉税を控除するので、先方が給与支払報告書を提出するかはわかりませんが、個人本人にしたら所得なわけですよね。もし計上出来れば本人には給与として会社から支払いたいのですが。仮に売上伝票をあげるとすれば借方科目はどうすればいいのでしょうか?
お礼
ご丁寧にご回答有り難うございました。 大変参考になりました。