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士業の源泉徴収税の扱いについて
毎年のことで、いつも困るのが源泉所得税の扱いです。 売上から控除して申告するとか、 そのまま含めて計上する。 売上に含めて申告しています。そして翌年に還付金として振り込まれます。 これを雑収入として処理しています。 課税が二重となるそうです。 決算の時に源泉税を処理をどうすればよいか。お願いします。
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- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>売上に含めて申告しています… それで正解です。 >これを雑収入として処理しています。 課税が二重… 所得税や住民税は、何十万何百万払おうと、事業の経費にはならないのです。 逆に言うと、還付があっても事業の「収入 = 売上」にしなくて良いのです。 それを雑収入とすれば、本来は払わなくて良い税金を払うことになります。 >決算の時に源泉税を処理をどうすればよいか… ・事業用の預金に振り込まれたのなら、 【普通預金 100円/国税還付金/事業主借 100円】 ・家事用の預金に振り込まれたのなら・・・記帳も仕分けも無用。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
税理士以外の士業であっても、最低限の税務知識や会計知識を持つべきだと思いますよ。 考え方がすでに簿記の考えになっていませんね。 売上に含めているということですが、そもそも、源泉税としてお客様に預ってもらっている税金は売り上げの一部です。控除前の売上額で処理するのは当然でしょう。 売上は事業上の売り上げです。しかし、お客様にお預かりいただく源泉税は、あなた個人の納税の一部です。ですので、預けた源泉税も還付された源泉税も事業上の経理での収益や費用にならないのです。 そのための勘定科目として、事業主貸や事業主借の勘定科目で処理するのです。
- star460219
- ベストアンサー率43% (223/512)
>これを雑収入として処理しています この処理が問題です。 源泉所得税(所得税)は個人のもので事業の収入ではありません。 【雑収入】で受けるのではなく、【事業主借】で処理します。 事業収入は源泉所得税控除前の金額(要は請求額)が事業の収入になる のですから、今までの処理で正解です。 個人事業は、個人のお金・事業のお金を混同してしまうので、処理が おかしくなってしまいます。 その辺の分別ができれば、悩むこともなくなると思います。