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個人で受取っている顧問報酬を法人の収入にできますか?

私個人の全額出資の小さな株式会社を設立しました。 ところが、ある得意先が「会社とではなく、あなた個人との顧問契約を結びたい」ということで、契約書を交わし、毎月私個人の銀行口座に数十万円が振り込まれます。 私といたしましては、この収入を会社の売上げとみなして処理したいのですが、問題はあるのでしょうか? 小耳に挟んだところですと、芸能人や野球選手などが同じような処理をしているとのことなのですが。。。

みんなの回答

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.1

契約書ベースで考えると個人の収入になるでしょう。 この場合、実際の業務は法人が行うということでしたら、個人が法人にその業務を委託している形にして、手数料やコンサル料等の適当な名目で個人の経費で落とし、法人はその経費を収入として計上する処理は考えられます。 ただし、個人と同族法人間の取引は不当に節税していないか?と税務署に目を付けられ易いところですので、個人と法人間で客観的にみて妥当な業務委託の契約書をキッチリと作成し、その契約書に基づいて業務を行うことがポイントになります。

Blackshoes
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私も投稿後もいろいろと周囲の会計士・税理士の方々にも確認しましたが、仰られるとおりのようです。