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講演報酬の源泉徴収について
個人事業主として活動しています。 とあるセミナーで講演した際に講演料をいただきました。 その際に、源泉徴収費をひいての講演料としていただいたのですが この場合、帳簿への記帳というのは何か特殊な記帳をしなければならないのでしょうか? そもそも、源泉徴収を引いた場合、引いていない場合での記帳の処理の違いというのは何がちがうのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。
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- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
源泉所得税を控除された報酬を受理した際の仕訳は 現金 999円 売上 1111円 事業主貸 112円 となります。 源泉所得税が引かれてない場合の仕訳は 現金 1111円 売上 1111円 です。 上記の事業主貸の金額は、一年間分合計して、確定申告書の「源泉徴収税額」欄に記入します。 同額は、申告書上で納税額から控除されます。 記帳テクニックとしては、事業主貸とだけしておくと、他の事業主貸とごちゃまぜになるので、上記の源泉所得税金額を算出するさいに手間がかかってしまいますので、摘要欄に源泉所得税と記録しておくことです。 または、使用してる会計ソフトで事業主貸勘定に補助科目の設定ができるようでしたら「事業主貸」の「源泉所得税」として補助科目を作成しておくと便利です。 「ちょっとテクニカルだな」と思うようでしたら、単純に摘要欄に源泉所得税と記録しておくだけの方が良いのかもしれません。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
売上金額は、自分がほしいと思う金額、つまり源泉徴収される前の額です。 白色申告用の帳簿はこれだけで良いです。 この売上を 1年分集計して収支内訳書に転記します。 引かれた源泉徴収額は、家計簿にでも「所得税の前払」とでも記入しておきます。 源泉所得税は事業の経費ではないので記帳も必要なく、「収支内訳書」にも記入する欄はありません。 No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm 所得税法では、 経費をおおまかに計算するだけで、申告ができる方法(白色申告) 取引を細かく記録しなければならないが、控除額が多くなる方法(青色申告) の二通りを定めています。