• 締切済み

退職したいのですが…

先日退職したいという事を上司に話しました。 返ってきた答えは後がまが見つかってからならよいとの事でした。 ですが、その上司は今まで人が少ない時でも、人を募集すると言って、3ヶ月ぐらい平気で募集もかけなかった人なので、そんなの待っていたら何ヶ月も先になってしまうのではと不安になってしまいます。 この会社に入り2度ほど腸炎になっており、今回も腸がとても痛く、やばい状況です。 毎日仕事も9時から帰れるのは0時、休みも週に一回というような感じで働いています。 また、会社で保険などは一切入っていません。 このままはっきりとしてくれない状況が続くようならば、そのまま飛んでしまってやめようかとも考えております(そんな風な終わり方は極力したくないのですが…) やはり今の体の事を考えてこのような状況が続くとまた腸炎になり入院という事になりかねないので、早急にやめたいと思っております。 良いアドバイスなどもらえたらと思っておりますので宜しくお願いします

みんなの回答

  • Yabukoji
  • ベストアンサー率33% (158/475)
回答No.9

No.2です。 > 特にうちの会社は何日前にという細かい規定はないんです。その場合ですと > すぐに辞めてしまっても構わないでしょうか? No.5さんが指摘しておられましたが、民法627条の規定により会社と質問者さんの雇用契約の終了は会社への退職申入れ後2週間です。 この条文は「退職申入れ後2週間経たないうちに辞めた場合それによって会社に損失があった場合、会社は損害賠償を請求するかもしれない」という意味を含みます。 したがって会社をお辞めになるときは、 1・文書によって退職予定日を会社に申し入れる(退職予告)。 2・退職予告から2週間後(退職予定日)に退職します。

  • shino0413
  • ベストアンサー率36% (44/120)
回答No.8

>>6です。 >やっぱりそういう文書で出したりとかして辞めないといけないものですかね? それはあなた自身の交渉能力およびやる気にもよると思います。 話し合いで穏便に退職できて、自身も特に残業代で争うとか何も無ければ 必要ないと思いますよ。ただですね、私は某任意団体で相談回答なんかも していたりするんですが、例え上司とは穏便に済んでも最後の給料が支払 われなかったり、今辞めたら損害賠償請求されるとか、性質の悪い会社も 多いんですよ。 後になって困ったり、後悔したりしないで済むように出来ること(後に なっては出来ないこと)はしておくべきとの観点から助言しています。 文書で申告するにしても荒立てたくないということでしたら、内容証明 郵便は止めておいたほうが良いでしょうが、いつ提出したとか、提出した 文書の控えを取るとかはしておくべきと思います。 ついでにもう一つ補足 >有給休暇を取る理由は当然自由ですし、取る時期も会社の正常な運営に影響を与える場合以外は、 この条件は、一般の人が思っている以上に狭いものです。業務が忙しい という程度では時季変更権は認められません。基本的にはいつ誰が休んで も運営に問題がない体制をとることが経営者側に求められています。

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.7

No5です。 電話では証拠が残りませんし、上司も聞く耳持たずの人のようですので、文書で退職届を出されたほうがよいと思います。 2年半働いている場合1年6ヶ月経過時に11日、2年半経過時に12日で、 全く休んでいないなら昨年の11日と今回の12日で合計23日の有給休暇も取れるはずです。 (一昨年発生したものは時効の関係で使えませんが前年度発生したものは繰り越せます) 年6日しかないという時点で労働基準法第39条違反になります。 有給休暇を取る理由は当然自由ですし、取る時期も会社の正常な運営に影響を与える場合以外は、自分で指定できます。 診断書云々とうるさいことを言われるなら思い切って診断書を書いてもらったらいかがでしょうか? まずはご参考まで。

  • shino0413
  • ベストアンサー率36% (44/120)
回答No.6

さらに補足します。 もうプッツン寸前だと思いますので、基本的に強行案です。 ご自身で確認していただきたいのですが、期間に定めのある契約であった 場合、期間の中途で退職すると損害賠償請求される場合もあります。 この場合であっても「仕方ない事由」があれば認められますので、まず は、病院(内科および神経科など)へ行って出来れば「業務が主因と 考えられる」旨の診断書をもらっておくこと。期間に定めが無くても 診断書はもらっておいた方が良いとは思います。どうせ辞めるんだから 「病院へ行くので休む」と言って、承認が得られなくても休んで構い ません。出来れば有給を使うと言った方が良いですが。 実際の労働状況(時間)について記録を確保すること。タイムカード などがあるならそれの写しを、無いなら手帳にメモでも可。今までの 分は覚えてる分だけでも今すぐ記録しておく。他に就業規則などや、 労働時間の証拠になりそうなものは確保しておく。 申告から退職までの期間については>>5の通りでOKですので、内容証明 郵便にて「○月○日(2週間後)をもって退職します」と送達。その 際に有給休暇(多分あるでしょうから)を取得することと、その消化 日数後に退職するよう書けば、即出社しなくて良いです。 ちなみに会社には有給休暇の時季変更権がありますが、適用される範囲 はかなり狭いと思っていて下さい。基本的には労働者が希望した日に 取得させなければならないことになっていますので。 以後会社から電話、文書での通知があれば録音・保存しておくとさらに 良いです。

nao_mikan
質問者

補足

回答ありがとうございます。 昨日の夕方に病院に行かせてもらい診断してもらった所、急性胃腸炎と言われました。4日ぐらいは自宅で療養と言われたのですが、それを上司に話した所、『そんなの俺も何回もなってるよ、毎日通院しながら、食事を抑えれば治るだろう』との事… 全くもって話しになりません…… 会社の仲のいい経理の人に急に飛んだ場合とか何かある?と聞いた所、大丈夫だよ。と言っておりました。 また、有給休暇も2年半近くは働いているのですが、毎年、年に6日しかありません。しかも使えるのは、不幸があった時や病気で休んだ場合(診断書が必要)のみです。法律上ではこれだけ働いていれば12日ぐらいはつくはずですよね? ほんとう最悪な会社です… やっぱりそういう文書で出したりとかして辞めないといけないものですかね?

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.5

ほぼ回答が出揃っているようですが補足まで。 まず、会社の就業規則の退職規程をご確認ください。 もし、何日前に、という規程がなければ民法の規定に従って退職が可能です。 あったとしても「1ヶ月前までに」という程度なら会社の規定に従うほうがよいですが、仮に3ヶ月とか6ヶ月前という場合には、労働者の意思に反する労働を強制することになりかねません。 民法の規定については、 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第627条 第1項 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 第2項 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 第3項 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。 民法の規定によれば、退職の申出をした日の翌日から2週間以上経過した日には、退職できることになると思います。 労働基準法の規定については (強制労働の禁止) 第5条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 退職に関しての相談は、総合労働相談コーナーへ。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html を。 (お住まいの都道府県名をクリックして連絡先をお控えください) まずは上記で「あっせん申請をしたい」と言って相談を。 こじれるようなら退職届を配達証明付の内容証明郵便で郵送するという手段もあります。 ただ、本人名義だとなめられることもあるようですので、行政書士に内容証明郵便の作成を依頼したほうがよいこともあるかもしれません。 補足まで。

nao_mikan
質問者

補足

回答ありがとうございます。 同じ会社の仲のいい経理の人に、聞いた所特に規定はないとの事です。やはりちゃんと手続きをしてやめるのが一番とは思いますが、直接会社で色々いうとまた色々言われそうで直接いう勇気がりません…電話で色々言ってというのではダメなものでしょうか?

  • 4994
  • ベストアンサー率19% (95/487)
回答No.4

口頭での連絡のみでなく、きちんと退職届を渡すべきかと思います。(控えもとっておきましょう) あと、いつ上司(名前)に口頭で伝えたか、上司の対応などなど経過を書いておきましょう。 退職届は、会社社長宛がいいかもしれません。 退職届に記載した日になれば止めていいかと思います。 何か不都合や疑問は労働基準監督署へ相談したらいいかと思いますが、上司(会社)に聞いてないとか言われないように書面で残すようにされたらいいかと思いますので・・

nao_mikan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 一番初めにちゃんと退職届を出しておけばよかったのにと反省しております… かんり強く色々と言われまた直接渡したりする勇気がありません。労働基準監督署に相談してみます。 ありがとうございましたm(__)m

  • ddgood
  • ベストアンサー率40% (6/15)
回答No.3

おそらく、労働契約書なども交わしていないのでしょうね。 ここに相談してみたら、いかがでしょか? 東京労働局 総合労働相談コーナー 電話03-3814-5311 厚生労働省のホームページにいけば、各都道府県の労働総合コーナーが 表示されています。 労働契約はいつでも解除できますが、できればおだやかにやりたいものです。ただ、残業代とかももらっていないのではないですか? それならば、労働相談をしてみるべきです。知りすぎる必要はありませんが まったく知識がないのも問題ですよ。

参考URL:
http:/www.mhlw.go.jp/
nao_mikan
質問者

補足

回答ありがとうございます。 労働契約書なども交わした記憶がありません。 平日一日のみ休みなのでその時にでも聞いてみます。

  • Yabukoji
  • ベストアンサー率33% (158/475)
回答No.2

会社との信頼関係がある場合はお互いの理解のもとに辞めるべきですが、信頼がないときは法律上は「いつ」辞めても構いません。 ただし会社との間に辞める時期について特別な契約がある場合はその内容を考慮しなければなりません。 就業規則に「退職の場合は○○日前に会社に予告する」というような文句はありませんか。 > 返ってきた答えは後がまが見つかってからならよいとの事でした。 繰り返しますが、社員(被雇用者)が辞めることについて会社(雇用者)の承認は要りません。

nao_mikan
質問者

補足

回答ありがとうございますm(__)m 特にうちの会社は何日前にという細かい規定はないんです。その場合ですとすぐに辞めてしまっても構わないでしょうか?

  • nbys_goo
  • ベストアンサー率16% (53/326)
回答No.1

条件をつけて見るのはどうでしょうか。 なるべく早くというのは、相手が見つかってないからと理由をつけられるので、今であれば、12末には相手が見つかってなくても辞めさせていただきますと。 それまでに見つけてくださいと言えばいいと思います。 また、体調が悪いのですから、次が見つかるまでの間、フレックスを自由に使える権利や、有休消化の権利など、それまでは働いてあげるという条件をつければいいんです。 それができないのであれば、即退職をさせていただくと。たぶん会社での規則で何日前には連絡しておくことと言うのが決まっていると思いますので、それさえ守っていれば、質問者様は悪いようにはならないはずです。 早くゆっくり体調治す環境が作れるといいですね。

nao_mikan
質問者

補足

回答ありがとうございますm(__)m 今年いっぱい続ける自信が正直ありません… 会社での契約などで何日前までに連絡をという事が 特に書いてなかった気がするのです。 その場合は即やめても構わないという事なんですかね? 仕事を早く辞め少し体を休めたいと思っております

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