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親が買ったマンションを買い取る場合の税金
義理の妹からの相談なのですが、最初は親から借金をしてマンションを買う予定だったのが、親が買ったマンションを妹が分割で買いとるほうが得らしい、と親に言われたらしいのです。 後者の方法はあまり聞いたことがなく、所有者が2回変わるので余計な税金がかかる気がするのですが、本当にお得なのでしょうか? 私も当事者でないため詳しく勉強していないのです、ご存知の方いましたら教えてください。
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再びlemonbarmです まず抵当権の設定までは、不要です。但し借用証書もしくは金銭消費貸借契約書は作成しておいた方が良いみたいです。 金利については、銀行金利程度で充分です。 現在銀行金利は2~3.5%ぐらいですが、色々な金利優遇の措置が各銀行で用意されており、現行金利より0.5~1.2%ぐらいがマイナスになっています。 従って1~2.5%ぐらいの金利で十分だと思います。 税務署に関しては、会社員であればそんなにチェックは厳しくありませんし、少々の不備があったとしても「ちゃんとこのように考えて、こうしました」と説明さえきちんと出来れば大目に見て貰えます。 これが自営業者だと「税理士に相談しただろう・・・」なんて色々とうるさく言われてしまうので大変ですが。 また返済を確実に行っている証拠を残しましょう。振込でも良いですし、受取書を作っておいても良いと思います。 但し注意しないといけないのは、貸す側に金利収入が発生しますから、こちらの申告が必要になってきます。 本来であれば、発生した年から申告するのですが、こちらは税務署にばれてからという人も多いですね。まあ金利が低いので、少々金額がまとまっても知れているというのが理由のようです。
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- lemonbarm
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ご両親か妹さんは自営業者ですか。 会社員などであれば税務署も割と厳しくないのですが、自営業者の場合不動産購入を期に税務調査をかけてくるので注意した方が良いと思います。 まず親が買って妹に転売となると、所有権移転費用等が倍必要になるということです。 それと分割支払いが贈与と見なされる可能性があると言うことです。 売買価格(時価相場で売買するのか、評価額基準で売買するのか等の問題)は当然ですが、通常の住宅ローンであれば登記簿に抵当権等も設定しますし、金銭消費貸借契約も行いますが、この場合親子間の割賦販売ですので分割期間とその返済期間の金利も問題になってきます。 不動産購入費の親子間非課税贈与と併せて考えないといけませんので、一度税理士か詳しい不動産業者に相談してもいいと思います。
お礼
早速の回答有難うございます。税金ニコニコ払いの会社員です。税務署って恐いですね。 妹は、通常どおりの「借金して買う」で行くそうです。 そこでですが、 親子間の借金では、借用書を作成の上、ある程度の利子と現実的な返済計画を定めなければ贈与とみなされるそうでうが、どの程度の利率まで許されるのでしょうか。また、抵当権まで設定しないといけないのでしょうか。 ご教示よろしくお願いします。
お礼
的確な説明有難うございます。ネット上に契約書のひな型を見つたので、ご回答を参考に作成してみます。 一通り整えてから、最後は知り合いのつてで税理士に聞いてみます。 丁寧なコメント大変助かりました。