- ベストアンサー
火災のあと新築した場合の税金
直接私の問題ではありませんが詳しい方お願いいたします 私の家内の実家が2月に隣家のもらい火で全焼し 同じ場に11月末に新築しました この場合固定資産税は 旧建物(義父の所有)?新建物(義兄の所有)? なにか税金面で有利になるようなことがありますか? 資金は火災保険と 義理の兄(建物の所有者にするか悩んでます)のローンです 何か良いアドバイスお願いいたします
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>この場合固定資産税は 旧建物(義父の所有)?新建物(義兄の所有)? なにか税金面で有利になるようなことがありますか? 新築の建物は、3年間固定資産税が半額になります。 これは、一定要件を満たした建物はすべて適用になります。 また、お兄さんはローン控除を受けられます。 なお、お兄さんがローンを組んでいるのなら、ローン分に応じてお兄さんの名義にしないと贈与税かかりますよ。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1
>隣家のもらい火で全焼… 舅さんが所得税を払うだけの仕事または年金があるなら、雑損控除を受けられます。 舅さんは無職あるいは低所得で、息子と「生計を一」にしているなら、息子が雑損控除を受けることもできます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm そのほかは、通常の買い換え、建て替えと同じです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
質問者
お礼
御礼が遅くなり申しあけありません 大変勉強になりましたありがとうございました
お礼
御礼が遅くなり申しあけありません 贈与税ですか?なるほど云われてみればそのとおりですね 大変勉強になりましたありがとうございました