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親の金で子供が勝手?に親の借金を支払った場合。
親は借金、滞納税金、会社からも借金しております。 親は住んでいた家を自ら契約し処分して、その売却益で税金以外の借金を支払いました。支払手続きは親から依頼があり、全部ではないですが次女が対応しました。 その後父は突然長女の元に移り住んだ後に、マンションを売ることは了解していたが、何ら関与できず、次女に勝手に売られて売却益を勝手に降ろされたと訴えてきました。 仮に親の金で子供が勝手に(勝手に売ってませんが)親の借金を支払ったと考えた場合、何を持って親側は立証しなければならないか?次女側は何を持って対抗できるか?教えてください。
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- spock4
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回答No.1
専門家のほうが良いと思うのだけど、一般的には、売却契約には、本人の印鑑証明等が必要のはず。支払いの代理にしても、普通は窓口であれば委任状、ネットやATMであればカードと暗証番号が必要なので、勝手には通らないのでは?