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親の収入が不動産所得のみの場合の税金について

私は20歳の大学生です。現在片親で、16歳の妹がいます。 実家が不動産所得と遺族年金のみによって生計を立てているのですが、 この場合、私が年収130万を超えると親の税金も増えるのでしょうか。 不動産所得は毎月45万ほどだそうです。 回答の方、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

長すぎる回答も返って分かりにくいと思いますので、余分なことは書きません。 >実家が不動産所得と遺族年金のみによって… 実家って、あなたは親と同居しているのではないのですか。 あなたの健康保険は、親が払っている国民健康保険ではありませんか。 そうだとして、 >私が年収130万を超えると親の税金も増えるのでしょうか… 国民健康保険税は、加入者全員の前年所得が反映されます。 あなたの給与が今年 128万だったか 132万だったかにより、親が払う国保税がわずかながらも違ってくるのはやむを得ません。 これは 130万が境目ではなく、110万と 115 万とでも差は出ます。 とはいえ、多く儲けた額以上に国保税を取られることは絶対にありません。 110万と 115万とを比べたら、国保税が 7万も 8万も上がって逆ざやになった・・・なんてことはあり得ません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。 なお、あなたを含め親が国民健康保険以外の健康保険なら、上記のことはあてはまりません。 --------------------------------- 所得税と住民税については、もしあなたが 103万円以内なら親は「扶養控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm を取れますが、ご質問が 130万を超えるか超えないかとのことなので、最初から扶養控除は蚊帳の外であり、130万を出ようがでまいが、親の所得税、住民税は何の増減もありません。 --------------------------------- 最後に、ご質問の範囲を出ますが、130万を超えればあなた自身の「勤労学生控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm が適用されなくなり、基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に一つも該当するものがなければ、103万円を超える部分に所得税が、98万円を超える部分に翌年の住民税が発生します。 とはいえ、多く儲けた額以上に所得税、住民税を取られることはなく、少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなどないことは、前述のとおりです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>この場合、私が年収130万を超えると親の税金も増えるのでしょうか。 いいえ。 「130万円」ではなく「103万円」を越えると増えます。 給与年収の場合、貴方の年収が103万円を越えると、親が扶養控除を受けられなくなり、その分の所得税と住民税が増えます。 103万円を越えれば、105万円でも140万円でも同じです。 なお、130万円以下なら「勤労学生控除」を受けられ貴方は所得税かかりませんが、130万円を越えるとその控除は受けられなくなるので所得税かかります。 >不動産所得は毎月45万ほどだそうです。 45万円は「所得」でしょうか。 それとも、「収入」ではないでしょうか。 その収入を得るためにかかった費用が「経費」といい、「収入」から「経費」を引いた額を「所得」といい、それから扶養控除、社会保険料控除、基礎控除を引いた額(課税所得)に対して税率をかけ税額が計算されます。 所得税の税率は、課税所得によって変わります。 なお、遺族年金は非課税です。 45万円が「所得」だとした場合 所得税 630000円(控除額)×20%(税率)=126000円 住民税 450000円(控除額)×10%(税率。所得に関係なく)= 45000円 計 131000円の増税です。 45万円が収入だとしたら、所得税の税率がこれより安い(10%もしくは5%)ということもありえます。 また、所得税は復興特別所得税がかかりますが、額は大した額ではないので省略します。 また、お母様と貴方の所得が増えれば、国民健康保険の保険料が上がります。 ただ、国保の保険料の計算方法は市によって違いますので、上がる額はわかりません。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…私が年収130万を超えると親の税金も増えるのでしょうか。 「年収130万円以下なら親の税金は増えない」「年収130万円を超えると親の税金が増える」ということは【ありません】。 --- (詳しい理由) 【個人の所得】にかかる税金には、「所得税」と「個人住民税」(事業を行っている場合は「個人住民税」)があります。 いずれも、【本人の所得だけ】にかかりますので、「親・子・配偶者」など【家族の所得】を加算することは【ありません】。 --- これは、「給与所得」でも「不動産所得」でも、「その他8つの所得」でも同じです。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm --- なお、税金は「所得」にそのままかかるわけではなく、「所得金額」から【所得控除】というものを差し引いた【課税所得】というものに対してかかります。 ・「所得金額」-【所得控除】=【課税所得】 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm この「所得控除」の中には、「所得の少ない家族がいる人だけが適用になる控除」があります。 具体的には、「扶養控除」「配偶者控除」「配偶者特別控除」です。 --- ということで、 ・ggg159hさんは、これまで「年間の合計所得金額」は、いつも「38万円以下」だった、 ・【なおかつ】、親御さんが、ggg159hさんを『控除対象扶養親族』として税務申告していた(扶養控除を受けていた)」 という場合で、 ・今後、ggg159hさんの「年間の合計所得金額」が38万円を超える見込みだ という場合は、 ・親御さんは、ggg159hさんを『控除対象扶養親族』として申告できなくなる ということになります。 --- つまり、「所得控除が減る」→「課税所得が増える」→「税金が増える」ということです。 なお、 ・親御さんが「寡婦(寡夫)控除」【も】申告している場合で、 ・【なおかつ】、妹さんも含め、【税法上の】扶養親族が1人もいなくなると、 ・「寡婦(寡夫)控除」も申告できなくなる【可能性】があります。 『実践記入!寡婦控除(寡夫控除)』(更新日:2010年10月22日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14652/ --- ちなみに、「合計所得金額」は、原則として最初に上げた10種類の所得の合計金額です。 しかし、いわゆる「学生のアルバイト」の場合は、会社員などと同じ「給与所得」の場合がほとんどですから、 ・「給与所得の金額」=「合計所得金額」 ということになると思います。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『扶養控除>「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも --- 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html違います。 --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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