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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅購入・・頭金を親が援助の場合)

住宅購入時に頭金を親が援助する場合の税金について

このQ&Aのポイント
  • マイホーム(新築マンション)の購入を決めた際、頭金を両家の親に援助してもらう場合にかかる税金について教えてください。
  • 夫の親から1,000万円、妻の親から500万円、内金として130万円を受け取りました。この場合、いくらぐらいの税金がかかるのでしょうか?税金は分割してもらった方が良いのか、一括でもらった方が良いのかも教えてください。
  • 頭金の援助を受ける場合、年末までに金額を決めて手続きに入る流れです。しかし、税金の計算や分割については難しくて理解しにくいこともあります。具体的な金額や最適な方法について教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>夫の親から1千万、妻の親から500万と130万で630万援助してもらうと… それをだれがもらうかによって、贈与税は違ってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 【すべて夫がもらう場合】 (1,630 - 110)×50% - 225 = 535 万円 【夫の親からは夫が、妻の親からは妻がもらう場合】 (1,000 - 110)× 40% - 125 = 231 万円 (630 - 110)× 30% - 65 = 91 万円 合計 322 万円 >いくらまで税金はかからないなど決まりがあって… もらった人 1人 1年間に 110万円が基礎控除です。 >今年と来年に分けてもらった方が良い。などあるの… 贈与税に限らず、ほとんどの税金は暦の 1年間が課税単位です。 頭金の支払いが今年、最終支払いが来年でよいなら、それぞれの年に分けてもらいましょう。 -------------------------------------------------- もし、親御さんが 65歳以上であれば、「相続時精算課税」制度を利用して、贈与税を免れる方法があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm -------------------------------------------------- 親御さんが 65歳未満で、住宅が今年中に入居できるなら、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」および「住宅資金特別控除の特例」が適用になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (2)

  • emoir9
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回答No.3

夫の親*息子 妻の親*娘をそれぞれ一対で考えます。 それぞれの親子間での贈与になりますが、贈与税はそれぞれ2500万までかかりません。特例3500万(今年) 650万円の頭金に贈与税がかかることはないです。 心おきなく、家を建ててください。親へのお礼は忘れずに!

回答No.2

ご両親からもらった額の割合に相当する 不動産の持分をご両親名義にすればよいのでは? これだと、そもそも金銭的な援助を受けている事にならないハズです。 ただし、ご両親名義でまた他の税金等が発生する恐れはありますが…

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