税効果会計について
法人税、住民税についての税効果会計の考え方についての質問です。
だいぶん前に税効果会計を学んだときは法人税、住民税は永久差異ということで納得していたのですが、最近再び学んだときに、一時差異として捉えてもいいような気がしてきました。
やはり当期の税務調整によって法人税等が損金不算入になった結果、事業税と同様に法人税、住民税についても将来減算一時差異が生じると考え、その差異は翌期において法人税、住民税を支払った時に損金算入されることで解消され、しかしその時損金算入された部分は直後に損金不算入となり永久差異となるシナリオがしっくりきます。 そして元々の一時差異については一時差異であることは確かだが、将来の税金を増減させる効果を有しないので税効果会計を適用しない訳です。 この考え方の方が法人税法における税務調整とも整合的な考えだと思うのですが、どこかまずいところはありますか。 それともここの分野に関しては会計処理が同一ならどのように考えようが自由なのでしょうか?