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因果関係のの錯誤
XがAを殺害しようとして、銃弾を発射し、驚いたAが穴に転落して死亡した場合。のXの罪責について教えて下さい。
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行為者の想定した因果経過でなく、異なった因果経過によって、予想した結果が発生した場合のことですね。 行為者が因果関係について事前に予見した(XがAに発砲し、Aを殺害する。)ことと、実際の因果経過(XがAに発砲してしたが当たらず、Aは驚き誤って穴に転落死)とが、相当因果関係の上、同等である限り行為と結果の因果関係は中断されない。→殺人罪 Xが銃弾を発射した行為と、Aが銃弾の発射に驚いて穴に落ちた事象とを区別し、前者を殺人未遂罪、後者を傷害致死罪?が成立し、両者が観念的競合か併合罪になるとする。 判例は、前説の立場が多いですね。
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noname#41546
回答No.1
こういうタイトルをお付けになるところを見ると、論点は分かっていて、その論点について言及した文献もお持ちなのではないですか? 教えて下さいも何も、ズバリ論点そのものなんですから、自分が「因果関係の錯誤」についてどのような立場に立つかで、論筋は違ってきます。 私は個人的には「因果関係の錯誤不要論」が好きですね。因果関係は結果を帰責できる範囲を定めるための機能的な概念ですから、行為者が認識している必要はないと考えます。もっとも、行為と結果の間には相当因果関係が必要ですが。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 >論点は分かっていて、その論点について言及した文献もお持ちなのではないですか? そのとうりなんですが、複雑でよくわからないのです。 もう少しいろいろ文献を読んだほうがいいようですね。
お礼
回答ありがとうございます。 もっと勉強して具体的にどこがわからないのかをわかってから、質問した方がいいみたいですね。