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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:平成20年 5問目 刑法)
殺害や傷害致死の範囲について
このQ&Aのポイント
- 甲と乙が意思の連絡なくけん銃を発射し、丙が死亡した場合、殺人未遂罪の単独犯成立。
- 甲と乙が共同してけん銃を発射し、丙が死亡した場合、傷害致死罪の共同正犯成立。
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noname#235638
回答No.1
ウ 既遂犯の要件は 1、法益侵害の結果が発生すること 2、実行行為と法益侵害の結果との間に因果関係があること 1、がない場合 1、があっても2、がない場合には 未遂犯 となります。 本肢の場合 丙が死亡しているので1、は認めれらますが 2、については 甲の発砲と丙の死亡との因果関係が認められず 乙の発砲と丙の死亡との因果関係も認められませんから 甲も乙も殺人未遂罪の単独正犯。 オ 殺人罪が成立するには? ・人を殺したこと ・殺意があったこと ※共同して丙に傷害を負わせる意思をもって・・・ 丙に暴行を加えたこと自体は 故意 ですが 殺すつもりはなかった。 ※殺意の有無 いえいえ、甲と乙の自白があったよ! 殺意があった、と自白したよ! マジですか? 自白があっても、それだけで 殺人 に切り替わらないのでは?