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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借地権の土地購入→分筆→土地売却について)

借地権の土地購入→分筆→土地売却について

このQ&Aのポイント
  • 借地権の土地購入から分筆、土地売却までの税金について教えてください。
  • 借地で40坪の土地を1200万円で購入し、20坪を約2000万円で売る予定です。税金はどのように計算されるのでしょうか?
  • 借地権がある場合、土地を安く購入できると言われていますが、その影響は税金にどのように関係するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

#1です 分筆というところを見落としていました 半分だけ売るということなら、当然取得費も半分しか計上できません

kuro298
質問者

お礼

お礼遅くなりまして申し訳ありません。 総額、いくらになるか調べて見ます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

お兄さんが底地を買った時点で不動産取得税が掛かります お父さんがお兄さんに地代を払っていくか、「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出しないと、借地権の贈与ということになり、贈与税が掛かります いずれにせよ、売却前には贈与を受けることになるのでしょうが、贈与された借地権については取得費はお父さんが借地権を設定する際に支払った権利金ということになりますので、この金額に底地取得費1200万円とその他諸経費を加えた額を、売価2000万円から差し引いた額が譲渡所得税の対象となります このうち贈与税については、借地権をお父さんからお兄さんに贈与せず、直接買主に譲渡してしまえば避けられるかもしれません 勿論その借地権代金をお父さんからお兄さんへ贈与すれば、そこには贈与税が掛かります

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