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土地を分筆して
このたび、25坪弱の土地を購入しました。建築条件付ではないです。この土地はもともと50坪弱の土地だったのですが、同時に買い手がついたので土地を分筆して購入可能とのことで契約しました。土地の決済は7月末になっています。不動産会社からは、「土地の決済」をするためには「土地を分筆」しなければならず、「土地を分筆」するためには「建物の確認申請」がおりていないといけないのでと、間取りの決定を急かされています。しかし、知り合いの、あるハウスメーカーに聞いたところ、土地は土地で決済して、建物は建物で進めても大丈夫のはずだとの事でした。込み入ってしまっていますが、なんとか教えていただけると助かります。また、そういったことはどこで調べられるのでしょうか?
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こんにちは。 土地分筆登記をするために確認申請がおりている必要はありません。建物の計画があろうとなかろうと分筆登記の手続きは進められます。 間取りによって、分筆条件(線引きの仕方)が変更する可能性があるのでしょうか?それでも「確認申請がおりている」必要はありません。 もしかすると、その土地の登記簿上の地目が宅地以外になっていて、決済前に宅地への地目変更登記をしなくてはならず、その地目変更登記の添付書類として建築確認を予定しているのかもしれません。 いずれにしても文章だけでは的確な「正解」は得られにくいのでは、と思います。 不動産取引に不安を抱えたくはありませんから、今回の場合は分筆登記をする「土地家屋調査士」に連絡をとり、疑問点を問い合わせることをお勧めいたします。
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>「土地の決済」をするためには「土地を分筆」しなければならず、 これは全くその通りです。 >「土地を分筆」するためには「建物の確認申請」がおりていないといけないので そんな馬鹿な話はありません。 建物の建築確認申請が通らないような分筆の仕方はだめですが、それは建築確認申請とは直接関係のない話です。 一つの土地を分筆するとのことですが、分筆して建築基準法上建物が建てられるような形状に分筆する必要があります。たとえば建築基準法上認められた道路に2m以上敷地が接しているなどの要件があります。 あとは、分筆する形状として、建物が建てやすいとか、建物の位置や駐車場位置などのプランニングがしやすいように分筆するのがよいですね。 上記の話でわからないことがあり、専門家に相談したいということであれば建築士(設計事務所)にご相談されると良いでしょう。もし心当たりがなければ役所で紹介してもらうとか、そのご友人の知っている設計事務所を紹介してもらうとかですね。 あとは、、、#1さんの言う地目変更の可能性もあるのかもしれないですけど、、、代表的な農地からの変更であれば特に確認申請はなくても農転は出来ますし、、、
- hukusan
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不動産は「土地」と「建物」なので、「土地」だけを先に購入することも可能だと思いますが。土地の境界線を決めて登記しておけば問題ないのでは。 ただ、境界線と建物の距離の関係とか、現場がわからないので何ともいえませんが、もう片方に家を建てる時の不便さを考えてのことともおもえます。 土地・建物のことは法務局で調べられます。 あと、どうしてもわからないことは司法書士さんに聞くかですね。
お礼
ありがとうございました。分かり易いご説明ありがとうございました!
お礼
詳細に説明いただきまして、ありがとうございました。とても助かりました。これをもとに不動産屋と話をいたしました。目の前のもやは晴れた気がします。本当にありがとうございました。