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現在”扶養範囲”で勤務中で、給与から毎月「所得税」が引かれている場合について
130万円というボーダーで仕事している私です。 まもなく、年末調整の時期になり、私は夫の扶養なので、 夫の書類で記載するところがあるわけですが、 私の給与には、税金として「所得税」が毎月1万円以上あります。 11月まで働いたところでストップかけます。 それで、12月の給与までを記載するつもりなんですが、 ここでお聞きしたい点が2つあります。 その1.所得税が発生していている場合、扶養という範囲内での 仕事ですが、今回は、夫のところとは別に自分で確定申告を するべきなのでしょうか?それとも、この所得税は、 控除されるものではないと考えて、夫の年末調整と一緒に 済ませるべきなんでしょうか? その2.これは、今お世話になっている会社の上司の話ですが、 12月に働いた給与は、翌年1月10支給ということもあり、 12月に働く分は、今年の扶養範囲からは、外れるはずだから、 12月も続けて仕事してもらえいなだろうかって。。 働きたいとは山々ですが、11月に働いた給与は、12月10日に 支払われる、、そして、12月に働いた給与は、翌1月10日支給。 働いた時期が年内であれば、やはり今年分の給与として 考えないといけないのではと。。 上司には、調べるので待っていてほしいと保留中。 私の仕事は、単発モノが多いので、仕事をもらえる時に 稼ぎたいのが本音のため、この内容が大変気になります。 →既にこの手の質問があったかもしれないのですが、 なかなか瞬時に探せなくて、かつ気持ちに余裕がなく、あえて 書かせていただきました。すみません。。 よろしくお願いします。
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お礼
ありがとうございます! 無事に解決しました。 夫の確定申告でお願いすることに。