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所得税の扶養範囲
所得税の扶養範囲について、103万円以下というのは、総支給額から雇用保険や生命保険料控除を引いた額が103万円以下であればいいのでしょうか?
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一般的に言われている103万円以下というのは、パートなどの給与所得者の場合で健康保険・厚生年金・雇用保険等の社会保険や所得税・住民税を差し引く前の総支給額が103万円のとき、給与所得控除額65万円を引くと給与所得(合計所得金額)が38万円となることを意味しております。 つまり給与所得者の場合、総支給額を指します。
お礼
素早い回答ありがとうございます。 パート勤めをしているのですが、実は今月のお給料を計算してみたら、103万円を僅かに超えてしまう事がわかり、雇用保険等で調整できるものかどうか知りたかったんです。 主人の会社は103万以上で家族手当が出なくなるのです。 お給料の〆日まで後数日あるのでお休みをいただいて調整することにします。