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賞与の所得税について
- 夫の賞与の所得税が多かった経験について
- 所得税の計算方法や夫の扶養家族の影響について教えてほしい
- 国税庁のサイトがリニューアルされていて詳しい情報が得られない
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適応→適用 〉国税庁のサイトがリニューアルされてリンクがうまく開きません。 何でトップから順に見ていかないんでしょう? 〉本当は私(妻)が昨年産休を取っていたため、夫の扶養家族は3人だったのですが、年末にそれに気づかず、3月に確定申告をしました。 平成18年においては、あなたが「控除対象配偶者」であったので、確定申告でその旨を申告した結果、所得税額が再計算されて還付があった、ということです。 〉住民税は7月から安くなったのですが 平成19年度の住民税は、平成18年の所得にかかるものですので、平成18年にあなたが「控除対象配偶者」であったことが反映されます。 ※本来は6月支給の給与から申告内容が反映されていなければならなかったはずですか? 一度、19年度の税額通知が来た後、再度、変更の通知が来ましたか? つまり、ある年において、ご主人があなたを「控除対象配偶者」にできるかどうか(=ご主人の税額計算に「配偶者控除」が適用されるかどうか)は、その年のあなたの合計所得金額によります。 平成18年の年末時点で締めたあなたの所得金額が条件を満たしていたから、ご主人の平成18年の所得に対する税額(※)計算において配偶者控除を適用する、ということになったのです。 ※平成18年分所得税と平成19年度住民税 〉これは年末調整で戻ってくると考えてよいのでしょうか。その場合、特にこちらが何かを促さなくても、還付されると考えてよいのでしょうか。 今年、あなたが「控除対象配偶者」であるかどうかは、今年のあなたの所得金額によります。 厳密には12月31日24時時点で確定することです。 あなたは、18年の年末調整の前に出した「扶養控除等申告書」に「控除対象配偶者」と書いていれば、19年の給与・賞与にかかる所得税額計算では、「配偶者控除」が適用された状態で計算されるはずだったんだから年末調整でかえってくるはず、と思っているんでしょうが、毎月の給与・賞与の税額計算は、あくまでも仮のものです。 通常、 平成18年の年末調整前:「平成19年分扶養控除等申告書」に、平成18年の実績により「控除対象配偶者」「扶養親族」の有無・人数を書かせる。 ↓ 平成18年12月給与:提出された「扶養控除等申告書」の内容に従って、所得税額を再計算し、精算する(年末調整)。 ↓ 平成19年の給与・賞与:提出された「扶養控除等申告書」の内容に従って、所得税額を計算し、天引きする。 ↓ 平成19年の年末調整前:「平成20年分扶養控除等申告書」に、平成19年の実績により「控除対象配偶者」「扶養親族」の有無・人数を書かせる。 こういうサイクルになっていますが、各月の給与・賞与の税額計算は、あくまでも仮の扱いです。 あなたが、今年「控除対象配偶者」かどうかは、あくまでも今年の所得により決まりますので、そうでなければ年末調整で所得税が返ってくるということにはなりません。
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- coco1701
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>所得税の計算方法について詳しい方教えて下さい ・賞与の場合は下記を参照して下さい ・賞与の総額から社会保険料を引いた金額が該当する左の数字(%)をかけたものが、賞与に対する所得税の目安です 参考:(扶養は2人で見て下さい) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/data/03.pdf >6月の賞与に適用された税率は扶養2人として適応されていると思います ・その様に思われます・・届出が扶養者2人になっているので >これは年末調整で戻ってくると考えてよいのでしょうか ・年末調整時に提出書類に扶養者3名を明記して提出すれば、その様になります
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
たいてい今はパソコンで計算しているでしょうから所得税 の間違いはないと思いますが仮にあったとしても 毎月給料から引かれる所得税額や賞与から引かれる所得税 額は概算なんです。 所得税額を正しく計算するのが年末調整です。 なので毎月多く引かれて年末調整でたくさん還付されるか 少なく引かれて、年末調整少なく還付(あるいは徴収され るか)の違いであって年税額は同じです。 marisa_mumさんの場合今年の年末調整で旦那が正しい扶養 にすればなにもも代が無く還付金がどばっと戻ってきます。
- chikarakun
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>(1) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/nencho.pdf >(2) 住民税は翌年課税、所得税は現年課税。 源泉徴収は扶養控除等(異動)申告書に基づく。 還付されるかどうかは1月からの源泉徴収額と控除内容しだい。質問内容では今年もあなたが産休・育休なのかどうかはわからない。