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パートで扶養範囲内で働く場合

税金のことがわからないのでいくつか過去のものも読んだのですが やはりよくわからないので質問させてください。 現在扶養範囲内で収まるようにパート勤務をしています。 年末調整の時期になると以前から疑問に思っていたのですが、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm を読むと所得税がかからないとあります。 パートでもスーパーや個人病院で働いている人に聞くと、所得税やそれに 市民税など払ったことがないというひともいるのですが、どうして、 そのような違いがでてくるのでしょうか? また毎月給与明細から所得税もひかれていて、 そろそろ年末調整の書類も提出する時期になります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1089845.html 自分で支払っている生命保険を申請しても意味がないのでしょうか? なんだかまとまらない文章で申し訳ありませんが宜しくお願いします。

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  • kamehen
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回答No.4

まず、所得税に関しては、扶養には入れるのは、所得金額が基礎控除相当額である38万円以下の場合です。 所得金額ですので、収入金額から、必要経費を引いた後の金額となりますが、パート等の給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除というものが、収入に応じた額を引けるようになっており、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは、103万円以下であれば所得税の扶養に入れる、という事になります。 次に、所得税の計算ですが、まずは所得金額を算出して、次に、社会保険料控除・生命保険料控除・損害保険料控除・基礎控除等の所得控除項目を所得金額から控除して課税所得金額を算出して、それに対して税率を乗じて所得税を求める事となりますが、保険料等の支払いが何もなくても38万円の基礎控除が引けますので、これもまた同じ計算により、給与収入ベースで103万円以下であれば、他に何も控除がなくてもご本人に所得税はかからない、という事になります。 ですから、所得税に関しては、生命保険料控除はあってもなくても一緒、という事になります。 毎月の源泉徴収については、月額表に基づいて求められるものですので、会社に扶養控除等申告書を提出している前提でも、月額87,000円以上となる場合は源泉徴収税額が発生します。 もちろん、結果的に年間で103万円以下となった場合は、源泉徴収税額は年末調整で全額が還付される事となります。 (扶養控除等申告書を提出していなければ、会社で年末調整できませんので、ご自身で確定申告されるしかありませんが、確定申告により還付される事となります。) 次に、住民税についてですが、私が回答している過去ログでは、大まかにしか書いてありませんでしたが、正確に書きますと、住民税は、所得額に応じて計算される「所得割」と、所得には関係なく、一律の金額が課される「均等割」(全国一律で4千円です)とで構成されています。 所得割については、所得金額35万円以下(給与収入ベースでは100万円以下)であれば非課税とされますので、もしも100万円を超えている場合は、所得税はかからなくても、住民税の所得割はかかってくる事となります。 但し、所得控除は住民税の所得割の計算にも反映されますので、生命保険料控除があるのであれば、所得税では意味がなくても、この場合は住民税では意味がある事となりますので、年末調整の際に申告された方が良い事となります。 次に、均等割については、非課税の基準が各市町村によって、所得金額28万円以下~35万円以下位(給与収入ベースでは93万円以下~100万円以下位)の範囲内で決められていますので、基準額以下であれば、均等割も所得割もかからない事となりますが、基準額を超えていれば均等割はかかってくる事となります。 (但し、平成16年度分までは、同一市町村内に夫がいる妻については均等割は非課税となっていましたが、平成17年度分よりそれが廃止されたので、妻であっても、基準額以上の所得があれば均等割が課税される事となっています) 他の方の補足欄をみましたが、103万円以下なのに年末調整で還付金が戻ってこないというのはおかしいですね。 ひょっとして、12月分や翌年1月分の給料の中に含まれていたりはしないですよね~? (給与明細をご確認されればおわかりになるとは思いますが、例えば、所得税の所がマイナス○○円と表示されているとか)

hika22
質問者

補足

年末調整ですし、毎月15日給与支払いということもあり、ずっと1月の給与明細をみておりました。 今、ご指摘の通り、12月の給与明細をみて、その他の欄に年末調整還付金として金額が入っておりました。 あぁ~、スッキリしました。人間、決めつけてみていると駄目ですね。 ありがとうございました。 所得税はちゃんと戻ってきておりました。

その他の回答 (3)

  • 2525smile
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回答No.3

所得税、毎月のお給料からひかれてるんですね。 前回の回答では大変失礼いたしました。 となれば、収入が103万円以下であれば 所得税は全額返ってくるはずです。

  • 2525smile
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回答No.2

>所得税が戻ってきたことはありません。 所得税、徴収されてますか?(←給料明細を確認しましょう) お給料からひかれてなければ戻ってくるはずはないですよね。 だって払ってないんですから。 源泉所得税の対象になるのは、月額87,000円からです。 それと住民税ですが、 収入に関係ない一定金額の均等割と、 所得金額に応じて決まる所得割があります。 これまで均等割りは1世帯で1人分払えばよかったものが、 2006年以降は年収100万円以上の人は全員払わなくては ならなくなりましたので、その関係ではないでしょうか?

  • umekiri
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回答No.1

まず、あなたの今年の年収はいくらくらいになりますか? 扶養範囲内、、といっても2種類あることは 過去の質問等にたくさん回答が載っていることと思います。 所得税が絡んでくるのは103万以内の収入の場合です。 ちなみに住民税は100万未満(以下だったかな)は非課税なので 103万の収入なら、住民税のみ支払うことになります。 毎月所得税が引かれているのなら 確定申告(会社が年末調整してくれるなら年末調整)すれば所得税は全額戻ってきます。 もちろん生命保険控除を入れても問題ないですが、 返ってくる金額に変更はありません。 ↑のことは103万以下の所得に限ってのことなので 金額が違えばまた回答も違ってきます。

hika22
質問者

補足

回答ありがとうございます。 支払金額をみますと 17年度   993,000円 16年度 1,029,120円 15年度 1,015,560円 です。 昨年は扶養控除の改正があったため、金額を 抑えて仕事しました。 生命保険控除もしていますが 所得税が戻ってきたことはありません。 市民税を年4000円支払っています。

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