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所得税の扶養控除について

教えてください。 年の途中で、所得税の扶養が外れた場合、年末調整ではどのような計算になるのでしょうか。 例1月~3月まで扶養有(給与計算で扶養ありで計算) 4月以降、就職により扶養を外れた。   極端な話、12月に扶養を外れた場合でも同じ扱いになるのでしょうか。 どなたかよろしくお願いいたします。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>年の途中で、所得税の扶養が外れた場合… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 納税者が会社員等なら今年の年末調整で、自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 月々の源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎないのです。 >年末調整ではどのような計算になるのでしょうか… 大晦日の現況で、38万 (条件により違う数字も) の控除を取れるかどうかを決めます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >極端な話、12月に扶養を外れた場合でも… 除夜の鐘がゴオーンと鳴り始める前に、離婚すれば配偶者控除は取れませんし、不幸にして亡くなったりしたら扶養控除も取れません。 逆に、大晦日の時間外窓口へ婚姻届を出したとしたら、所得等の要件を満たすなら配偶者控除が適用されます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

  • chonami
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回答No.1

>極端な話、12月に扶養を外れた場合でも同じ扱いになるのでしょうか。 その通りです。 途中で扶養に入った期間があっても、最終的に12/31の状況がすべてです。 なので、ちょっと前まで12/31生まれの子は親孝行と言ってたんですね。 (たった1日でも扶養控除に含まれたから。今は所得税は駄目ですけど…)

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