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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養に入った年の所得税、その他について)

扶養に入った年の所得税、その他について

このQ&Aのポイント
  • 入籍予定で扶養に入るつもりでいます。勤め先に扶養範囲内での勤務をお願いしましたが、書類の提出直前に高額な費用を請求されたため、退職しました。労働基準局に相談するべきか迷っています。
  • 退職したので所得税の支払い方法が分からず困っています。退職後に扶養に入ろうと思っていますが、Aに所得税を渡す必要があるのか疑問です。
  • 未定ですが、扶養範囲内での勤務をする予定です。その場合、年末調整か確定申告をする必要があるか悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.3

夫が加入してる保険(健康保険証のことだと思ってください)の扶養を「被扶養者」といいます。 税金の上で妻を扶養として控除するのは正確には配偶者控除といいます。 「扶養」と一般にいいますが、正確な言い方を覚えて、物知りになってください。 これを踏まえて。 ご質問の件は、前者だと思います。 社会保険の被扶養者には所得制限があるので「何か仕事をしてて、その収入はどのくらいあるか。今後一年間で130万円を越えるかどうか」がまず確認されます。 そのための資料として、給与明細が必要ですが、既にやめてしまってるなら、これからの収入状態の「見込み」を夫が会社を通じて加入組合に届けるわけです。 仮に結婚されて、専業主婦になるなら「今後一年間の収入見込み額はない」でよいわけです。 妻が再就職したら、一月の給与は幾らで、今後一年間の収入はいくらが見込まれるかで判定がされます。 では給与明細が必要なのはなんだというと「本人の所得税の精算のため」と「税金上の配偶者控除を夫が受けるのに、所得制限にひっかからないかどうか」の確認のためです。 ご質問者の場合には、A(辞めた勤務先)から、源泉徴収票を貰います。給与明細ではありません。 給与明細は、毎月給与を支払うさいに「こういう計算だから、あなたの受け取り額はいくらだよん」と教えるためのものです。 源泉徴収票は「何処のだれが、何処の誰に幾ら給与をはらって、幾ら源泉徴収をしました」という証明書です。 源泉徴収票は、給与の支払いをした者(あなたのいうA)が発行する義務があります。 退職後1ヶ月以内に本人に交付しなくてはなりません。税法で決まってます。 発行するのに費用がいるものではありませんので「Aはこういう請求をします」と税務署に教えてやれば、きちんと「そういうことは冗談でも言わないように」と指導してくれるはずです。 また発行してくれない場合は税務署に「源泉徴収票の不交付届け」を出しますと「出さないとあかんよ」と指導してくれます。 源泉徴収票を貰ったらどうするかですが、ご質問者がこれからどこかに勤務したならそこに提出します。 すると、再就職先で前職を足しての年末調整をしたうえで「再就職先が作成した源泉徴収票」をくれます。 これが貴方の一年間の所得の証明書になります。 今後どこかに勤めない、前職の給与が一年間分の収入だという場合には、確定申告書を税務署に提出します。 その際源泉徴収票が添付書類になります。 退職した会社の源泉徴収票を「夫の会社」が欲しがる理由がわかりませんが、上記のように、貴方が再就職先に提出する、あるいは確定申告書に添付するかのどちらかになりますので、コピーを渡すようにしましょう。 確定申告書には原本をつけないとなりませんので、原本を誰かに渡してしまい、確定申告書にコピーをつけるということのないようにした方がいいです。 新しい勤務先が出してくれる「源泉徴収票」、または貴方が確定申告をした際の申告書の写し(控えです)が、貴方の平成23年分の所得額を証明してくれます。 平成23年のあなたの所得が年間38万円以内(給与収入だけなら、年間103万円以内)なら、夫は配偶者控除を受けることができます。 いいかえると「夫が配偶者控除をうけることができるかどうか」は来年にならないと確定しません。 夫が勤務先にだす配偶者控除を受けるための申告書を年内に出すようなら「見込み」で出すわけです。 夫が加入してる社会保険の被扶養者になれるかどうかは、税金の配偶者控除を受けられるかどうかとは無関係です。 確定申告書の提出は、ご質問者の場合来年の1月1日からできます。 ところでAが源泉徴収票を貴方に交付するさいに、あなたが所得税をAに渡すということは一般的にはありえない話です。 所得税は毎月の給与から天引きしてAが税務署に払い込みをすべきものです。 退職時に源泉徴収票を貰うにあたり「実は所得税を払って欲しい」などと言われる覚えはないわけです。 仮に毎月の所得税を引き漏れてたと言い出しても「知ったことではない」と言い返しましょう。 「5,000円の請求」を冗談でも口にするAですので、想像もしないことを言い出しそうですが、この程度の知識があれば「あんた、何言い出してる?冗談は顔だけにしてくれ」とでもやり返しましょう。 ※130万円のこと 保険組合では被扶養者の所得条件は「向こう一年間で130万円以下の給与収入であること」としてる例が多いですが、夫が加入してる保険組合がそうだとは限りません。必ず夫の加入してる保険組合に所得条件は確認してください。

mukesyu
質問者

お礼

まとまらない質問にもかかわらず、丁寧に回答していただきまして本当にありがとうございます。 今回のことを期に、無知から卒業していきたいです。 落ち込んでおりましたが、何だか少し元気になりました。 ほっておいても送って来なさそうなので、早速源泉徴収票を貰おうと思います。

その他の回答 (2)

  • ben0514
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回答No.2

源泉所得税の負担義務はあなたにあるかもしれませんが、納付義務は会社にあります。 さらに、あなたから税を徴収するのは会社の義務です。 担当者の冗談により、不信からの退職であり、源泉所得税の義務をおろそかにしていたのでしょう。 私であれば、担当者に対して、源泉徴収票の発行は会社の義務であること、今後の手続きに早急に必要であることなどから、ある程度の期間を想定しての期限を設けた源泉徴収票の交付を求めます。 その際に天引きしていない源泉所得税がかかれ、請求されるのは、納得できないと伝えます。 源泉所得税が本来とは異なっても、今の現状で書いてもらうように指示します。その結果、申告等で納付義務があったとしても、本来の負担義務からすれば納得できますからね。 会社側の都合でまとめて請求するのであれば、会社の落ち度を踏まえて半分の負担ぐらいを求めますね。 そもそも、冗談であっても、給与明細などの発行に費用を求めた相手ですからね。 それでも発行をしぶったりすれば、税務署へ源泉徴収票の交付義務怠っており、不正の疑いのある会社として連絡し、指導してもらうように伝える旨を伝えますね。 源泉徴収の制度を理解していない担当者や経営者ですから、税務署からの指導を嫌がると思いますからね。そして、源泉徴収票の交付は会社の義務であることを教えて差し上げましょう。 単純に扶養の範囲内と言われることがありますが、所得税・住民税・社会保険などで扶養の条件は異なります。扶養手当などがあれば、条件は別に定められていることでしょう。 扶養の条件は、基準も考え方も異なります。所得税の扶養になり社会保険の扶養が認められなかったり、その逆もありえます。 ご主人の会社や税務署へ相談したら、退職した会社に不正の疑いがあるかもしれない。再度申し出て改善されなければ、税務署が指導や調査を検討するといっていたなどと、伝えるぐらいでも変わるかも知れません。 頑張ってくださいね。

mukesyu
質問者

お礼

ご回答いただきまして、ありがとうございます。 源泉徴収票を発行して貰うこととします。  扶養といっても色々種類があるのですね・・・。 とりあえず、何の書類が何でいるのか、夫から会社に確認して貰う事にします。 ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>来月、入籍予定で扶養に入るつもりでいます… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、タイトルに所得税とありますので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >夫の会社に扶養に必要な書類(3か月分の給料明細・85000円以内の… それは税金とは関係ありません。 2. 社保もしくは 3. 給与 (家族手当) の件です。 >夫の会社に扶養に必要な書類(3か月分の給料明細・85000円以内の… これも税金とは関係ありません。 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 本当にそのような要件なのかどうか、正確なことは夫会社 (健保組合) にお問い合わせください。 >これは、労働基準局にいうべきでしょうか… あなた何を考えているのですか。 【Aでの今年の収入は85万】を【3か月分の給料明細・85000円以内】に偽装する書類を書かせようとしたのでしょう。 自らが悪事を企んでいて、会社を労働基準局になどと、どんな口で言っているのでしょうか。 >そのときにAに所得税を渡さないといけないのでしょうか… 既に退職してしまったのなら、その会社はもう関係ありません。 必要があれば、年が明けてから確定申告をするだけです。 >また、それは年末調整の際に… 退職してしまったのではないのですか。 年内に再就職するのならともかく、退職者に年末調整はあり得ません。 >また源泉徴収票を夫の会社に提出したら戻ってくるのでしょうか… 源泉徴収票を夫の会社に提出などするものではありませんし、妻の税金を夫の会社が徴収したり還付したりすることもあり得ません。 >今後、まだ未定ですが扶養範囲内での勤務をどこかでするつもりでいます… だから何の扶養? >その場合は、年末調整でしょうか?確定申告でしょうか… 年末にどこかの会社に在籍しているなら年末調整、そうでなければ確定申告。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mukesyu
質問者

お礼

こちらも説明不足ではあると思います。 しかし、分からないから質問しているのです。 そちらの理解力・想像力が乏しいのではないですか? そもそも、答える気がない・分からないなら、無理に回答しなければいいのでは?(笑)