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所得税、社会保険、扶養に関すること教えてください!!

はじめて質問します。よろしくお願いします。 扶養と社会保険についてお聞きしたいのですが・・・。 昨年12月に結婚のため退職し、今年の2月~5月まで失業手当を頂いておりました。7月から派遣で1日7時間の勤務で仕事をしています。今現在、夫の扶養には入っていません。健康保険も厚生年金も給料から引かれています。 (1)今年の年収を103万未満に抑えようと思っていますが、失業手当で頂いていた分は収入に入るのでしょうか? (2)今年の年収が103万未満でも週に35時間労働の場合は、夫の社会保険上の扶養は入れないのでしょうか? (その場合は、夫の所得税上の扶養にはなれますか?) (3)年末調整の書類(扶養控除等申告書)にはどのように記入したらよろしいのでしょうか? 質問がわかりにくいかもしれませんが、よろしくお願いします。

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  • kamehen
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回答No.2

(1)失業手当は所得税の非課税ですので、所得税の扶養の判定の際には所得には含まれない事となります。 但し、健康保険の扶養の判定の際には収入に含まれる事となります。 (2)健康保険の扶養は、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満である事が要件ですので、1月~12月という区切りは関係ない事になり、月額を年換算した金額が130万円以上となる見込みであれば、その時点で扶養に入らなければならない事となります。 それ以前の問題として、ご質問者様の職場において、常用的使用関係にある場合は被保険者とすべき事となっており、目安としては、勤務時間と勤務日数のいずれもが、それぞれ一般社員の4分の3以上であれば、被保険者とすべき事となりますので、そちらに該当すれば130万円未満であっても被保険者となるべきものと思います。 ただ、所得税の扶養(給与収入金額103万円以下)と健康保険とは全く別問題ですので、健康保険の扶養に入っていなくても、1月~12月までの給与収入金額が103万円以下であれば、所得税の扶養には入る事ができます。 (3)ご質問者様に扶養している方がいらっしゃらないのであれば、上の右半分の、ご自身の住所・氏名・生年月日等のみを記載して、認め印を捺印されるだけで良いです。 ご主人の会社の方の扶養控除等申告書については、ご質問者様が給与収入103万円以下で所得税の扶養に入れるのであれば、控除対象配偶者の欄にご質問者様の氏名・生年月日等を記載すべき事となります。

torahiko0521
質問者

お礼

大変分かりやすく説明して頂きありがとうございます。今まで調べても分からなくて頭が混乱してしまっていたのですが、所得税の扶養と健康保険とは別問題なのがよーく分かりました。 扶養控除等申告書についても早速記入したいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

(1)失業手当は非課税です。 (2)社会保険上の扶養は、1月からの年収で計算するモノではなく、7月から月収約108000円を超える収入を得ていれば、その月から扶養に入れません。(たとえ3か月で退職したとしても。) 社会保険の扶養と所得税の扶養は考え方が違うので、関係ありません。 (3)扶養控除等申告書には、あなたが扶養している人を書きます。 でもご主人も働かれているし、お子さんもいらっしゃらないなら扶養はゼロのはず。 夫婦がお互いを扶養し合うこともできませんし、将来お子さんができたとき、夫婦それぞれが子供(同一)を二重に扶養することもできません。

torahiko0521
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 社会保険の扶養に入れない場合は所得税の扶養にも入れないと思ってました。 丁寧に教えて頂きありがとうございました。

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