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破産確定前の支払い停止でお金が戻ってこない

先日、外国為替証拠金取引をしていた業者が破産したために、多額の保証金を返してもらえず困っています。 具体的な経緯は以下のとおりです。 9月24日に米ドルから日本円への決済をし、9月26日にその取引保証金の返還を請求しました。 その業者の規定では、「返還の請求を受けた日の翌営業日から起算して5営業日以内に、届け出た口座に送金する」とあり、本来ならば10月3日までに送金されるはずでした。 しかし、10月4日に業者から、「10月3日に社長が破産の意思を示し、掛かりつけの弁護士から全ての入出金を止めるように言われたため、送金はできなかった。」との電話がありました。 この時点ではまだ、正式な破産手続きは開始されていません。 後日、10月5日に裁判所に対し破産手続開始の申し立てをし、10月7日に同裁判所から破産手続開始の決定がなされ、同日付で関東財務局から業務停止命令が下されたことを知らされました。 [質問内容] このように、破産前に請求された支払いを、正式な業務停止命令が下される前に、業者側の都合で拒む行為は、法律上許されるのでしょうか。 こういう事柄に詳しくないのでよく分からないのですが、今回の業者側の状況は、破産法にある支払い不能にあたるのでしょうか。もしそうだとしたら、破産手続開始前に支払い不能で支払われなかったものは、その後も支払いを主張できないのでしょうか。 正式な破産前の支払い停止という点をふまえた上で、似たような事例、法律に基づいた助言をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • justice7
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回答No.4

損害賠償請求は認められないでしょう。 もし、それを認めると、破産者の場合、ほとんどの債権者に債務不履行をしていますから、債権者の債権を確定することができなくなって、管財事務が事実上遂行不可能になってしまうからです。 極めて悪質な不法行為を構成する場合(そのような例は知りませんが)を除けば、一般債権者は、一律、415条の損害賠償は切り捨てられざるを得ないと考えます。 どうしても納得いかない債権者は、損害賠償債権について、別途、管財人に対して債権確定の訴を提起して、勝訴する必要があるのでしょうね。

ha2ru2
質問者

お礼

そうですか。現実問題を民法第415条よりも優先させるような、すなわち、支払い不能な状況における債務不履行を例外的に認めるような条文が見つかれば、すっきりするんですけどね。 ご回答、どうもありがとうございました。

ha2ru2
質問者

補足

下のお礼の補足ですが、前の回答で既に否認についておっしゃっていたように、どうやら破産法第162条が下でいうような条文にあたりますね。やっと理解し、納得できた気がします。

その他の回答 (3)

  • justice7
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回答No.3

10月5日に裁判所に破産申立をしていますので、手続準備などを考慮しますと、どんなに遅くともその1月以上前には、破産状態になっていたと考えられます。 法人の場合、支払不能(即時に期限のきている債務を支払えない状態)、もしくは債務超過(負債が会社資産を上回ること)が「破産原因」となります。 そのような状態で、仮に質問者が保証金の返還を受けたとしたら、これは破産法上の否認権行使の対象(つまり、債権者間で不平等な扱いがあった場合、後日、破産管財人がその行為を取り消すことができます。)となって、管財人からの追及を受ける羽目になっていたでしょう。 保証金返還債権につきましては、後刻(と言っても数ヶ月かかることもあります)、裁判所から、債権届出書が郵送されてきますので、契約書のコピーなどを添付して届出をして下さい。 破産者や他の債権者から意義が出なければ、「確定勝訴判決」をもらったのと同じ効力が生じます。 破産管財人が、会社資産を換価処分し、優先債権を支払った後、残金があれば、質問者のような一般債権者に平等に配当が支払われます。 以上、ご参考になれば、幸甚です。

ha2ru2
質問者

補足

回答ありがとうございます。 質問投稿の際のタイトルには、「破産確定前の支払い停止でお金が戻ってこない」としてしまいましたが、債権届出書を出せば、わずかながらお金が平等な比率で配分されるということはその時既に知っていました。 ただ、今回は破産前の支払い不履行ということで、できることなら、支払われるはずの分を全額取り戻したいと思っています。 >法人の場合、支払不能(即時に期限のきている債務を支払えない状態)、もしくは債務超過(負債が会社資産を上回ること)が「破産原因」となります。 つまり、破産法上では、破産として認められるのは支払い不能(もしくは債務超過)の場合に限られると規定しているだけで、支払い不能という状態に陥ったことに対する債務者の責任には触れていない訳ですね。 しかしここで、民法には債務不履行に対する債務者の責任がしっかり規定されていて、第415条には「債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも同様」に、債権者の債務者に対する損害賠償の請求権を認めている訳ですよね。 そこで質問があるのですが、まず、破産前の時点において、今回のケースは先の損害賠償の請求権が認められる場合に含まれますか?また、仮に損害賠償の請求権が認められる場合に、破産によってその請求権が取り消されることはありますか? よろしかったらぜひ回答をお願いします。

  • lskb
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回答No.2

財団債権とは、例えば、租税債権や、破産の手続費用債権などをいい、優先的破産債権とは一般の先取特権のある債権等をいいます。財団債権なら全額の請求が可能といえますが、ここであなたの債権は一般の破産債権にあたりますので、財団債権、優先的破産債権にもあたりません。したがって、財団債権、優先的破産債権をすべて支払って、なお、残余の財産があるときに支払がなされます。加えて、破産手続開始後に発生している請求権の遅延利息相当分は、劣後的破産債権となり、一般の破産債権に劣後し、これらを支払った後におつりがでれば支払われます。 なお、配当に関しては、まとまったお金が出来次第、随時支払われるようになっています。

ha2ru2
質問者

補足

ありがとうございます。 今回支払われなかった分を債権と考えた場合、財団債権や優先的破産債権にあたらないということが分かりました。 ただ、今回は破産手続開始前に支払いを怠ったということで、その損害賠償を民法第415条(債務不履行による損害賠償)に基づいて請求することはできるのではないでしょうか。 つまり、支払いの期限は破産手続開始前に切れているのですから、その分はもはや債権とは呼ばず、損害が生じたと考えるべきではないでしょうか。

  • utama
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回答No.1

>このように、破産前に請求された支払いを、正式な業務停止命令が下される前に、業者側の都合で拒む行為は、法律上許されるのでしょうか。 債務を履行しないことは、少なくとも犯罪ではありません。民事上、債務不履行のペナルティとしては、損害賠償(金銭の場合は遅延損害金)ですから、損害賠償を負う覚悟があるなら、債務不履行するのは自由です。 >破産法にある支払い不能 支払い停止をしているのですから、支払い不能である可能性が高いです。ただ、業者が支払い不能であったかとうかというのは、ご質問者にはあまり関係ありません。 >もしそうだとしたら、破産手続開始前に支払い不能で支払われなかったものは、その後も支払いを主張できないのでしょうか。 破産法の手続きに従って主張できます。(支払い不能と債権を主張できるかどうかにまったく関連はありません)

ha2ru2
質問者

補足

回答ありがとうございます。 補足してお聞きしたいのですが、 今回の件について、業者側は「10月3日の時点で破産とし、今回支払われなかった分も含めて、残っている資産を保証金額に応じた比率で全債権者に配分する」と言っています。 今回支払われなかった分は、破産法上の財団債権、優先的破産債権、その他の破産債権のうちどれにあたりますか。 財団債権または優先的破産債権の場合、全額の支払い請求は可能でしょうか。