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破産確定前の支払い停止でお金が戻ってこない
先日、外国為替証拠金取引をしていた業者が破産したために、多額の保証金を返してもらえず困っています。 具体的な経緯は以下のとおりです。 9月24日に米ドルから日本円への決済をし、9月26日にその取引保証金の返還を請求しました。 その業者の規定では、「返還の請求を受けた日の翌営業日から起算して5営業日以内に、届け出た口座に送金する」とあり、本来ならば10月3日までに送金されるはずでした。 しかし、10月4日に業者から、「10月3日に社長が破産の意思を示し、掛かりつけの弁護士から全ての入出金を止めるように言われたため、送金はできなかった。」との電話がありました。 この時点ではまだ、正式な破産手続きは開始されていません。 後日、10月5日に裁判所に対し破産手続開始の申し立てをし、10月7日に同裁判所から破産手続開始の決定がなされ、同日付で関東財務局から業務停止命令が下されたことを知らされました。 [質問内容] このように、破産前に請求された支払いを、正式な業務停止命令が下される前に、業者側の都合で拒む行為は、法律上許されるのでしょうか。 こういう事柄に詳しくないのでよく分からないのですが、今回の業者側の状況は、破産法にある支払い不能にあたるのでしょうか。もしそうだとしたら、破産手続開始前に支払い不能で支払われなかったものは、その後も支払いを主張できないのでしょうか。 正式な破産前の支払い停止という点をふまえた上で、似たような事例、法律に基づいた助言をお願いします。
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お礼
そうですか。現実問題を民法第415条よりも優先させるような、すなわち、支払い不能な状況における債務不履行を例外的に認めるような条文が見つかれば、すっきりするんですけどね。 ご回答、どうもありがとうございました。
補足
下のお礼の補足ですが、前の回答で既に否認についておっしゃっていたように、どうやら破産法第162条が下でいうような条文にあたりますね。やっと理解し、納得できた気がします。