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破産管財人費用について

親類の保証人になりその会社が倒産してしまい破産をすることになり、裁判所に申請したときに、管財人を立てるということで管財人費用20万円をつくり申請をしましたが、裁判所から以下の通知がきました。 主文 1破産手続きを開始する 2本件破産手続きを廃止する 理由 一件記録によれば、債務者が支払い不能にあり、かつ、破産財団をもって破産手続費用を支弁するに足りないことが認められる。 よって主文のとおり決定する この場合同時破産が決定したというこだとすると、納めた官財人費用はどうなるのでしょうか。

みんなの回答

  • reinosuke
  • ベストアンサー率26% (25/95)
回答No.1

20万円は裁判所に納付したのですか? 裁判所から返還してもらえると思いますので、 裁判所に聞いてください。 しかし、同時廃止の事案なのに裁判所が 20万円を納付させるのはおかしいですね。

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質問者

お礼

お礼がおくてすいません。ありがとうございました。

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