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破産決定通知について

本件、破産手続きを廃止する 理由  一件記録によれば、債務者が支払い不能の状態にあり     かつ、破産財団を持って破産手続きの費用を支弁するのに     不足することが認められる。     よって、破産法15条1項、30条、216条1項     を適用して主文のとうり決定する。 と通知がきました。今月31日に裁判所に行くことが決まっています。 この破産決定とは、破産できなかったと言うことなのでしょうか。 わかりやすく教えていただけたらと思います。

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noname#26959
noname#26959
回答No.1

破産できていますよ。 破産宣告と同時に破産手続きを廃止し、この後免責手続きに移行します。 たぶん、質問者さまは破産手続きと免責手続きを同時に考えていると思いますが、全くの別の手続きになります。 破産は誰でも出来ますが、免責が下りなければ破産の意味がありません。 この後の流れとしましては免責審尋を経て、免責決定後、免責確定となります。 免責審尋とは、破産決定から1~2ヵ月後に、免責審尋という裁判官との面接が行われます。破産審尋と同様に10人~20人の集団面接で、時間にして5~15分位で終わります。この審尋で、裁判所が免責を認定し、債権者からの異議もなければ約1ヵ月後に免責決定がなされます。 おそらく31日のこれが行なわれると推測されます。 免責決定すると官報に掲載(公告)され、2週間異議申し立てがなければ免責が確定されます。

koko-peri
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 不安をずっとためていました.... もう官報にのっているみたいです。怪しい会社からのハガキがくるようになりました...(涙) 弁護士費用は免責決定が出てからって事ですか? 事務員の型がかなりぶっきらぼうな型で冷たくあしらわれています.... 6万近くの支払いは成功報酬って事なのでしょうか 年内には終われる感じで思っていて良いのでしょうか こんなに辛く長いものとは思っていませんでした。 沢山あれこれ書いてしまいもうしわけありません。

その他の回答 (1)

  • baronmori
  • ベストアンサー率18% (46/248)
回答No.2

破産というのは債務者の資産を集めて、債権者に配分することです。 ところが資産がたいしてない場合は、その配分の手続きの方がお金がかかってしまい、意味が無いことがあります。 そんなときは、破産手続きを行なわない(破産の廃止)ことがよくあります。 破産手続開始と同時に破産をやめてしまうことを、同時廃止といいます。 破産手続きが開始になったら、官報に載るので誰でもあなたが破産したことを知ることが出来ます。危ないところから手紙が届くにはしょうがありません。 弁護士料が6万ならば破格ですよ。普通10万~20万ですから。 別に弁護士は庶民の味方ではありません。今は、サラ金が積み立てた1兆円近い過払い費用引当金を狙って、ジャンジャン宣伝中です。 出資法が引き下げられたら、もうこんなうまい商売はなくなってしまいますので、最後の稼ぎ場です。

koko-peri
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士料は全額で20万くらいでした。 弁護士さんはいい方でしたが担当の事務員さんが冷たくて 精神的に辛い思いをしました。

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