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契約を守らず支払をしない相手
一年前に準消費貸借契約書で毎月の定額支払の約束を交わしました。ところが支払がないときも連絡なして、あるときにいくらか入金されるといった感じで契約書をまったく無視です。商売がうまくいかず、困る月もあるのでしょう。であればもう少し誠意ある態度が感じあられればいいのですが、その様な姿勢がまったくありません。 法律事務所を通さず、個人と個人で契約を交わしています。連帯保証人は一人つけています。今後、支払命令や訴訟を起こす場合も、直接裁判所に出向き手続きをしていくつもりなのですが、その前にお詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。 (1)本人には連絡無く連帯保証人に請求をしていいですか? (2)連帯保証人も支払をしてくれない場合は、裁判所発行の支払命令は本人と連帯保証人とどちらに出すものですか? 金額が300万くらいですと、訴訟を起こす場合どれくらいかかりますか? (4)この様な取立てをしてくれるところはありますか?(合法) よろしくお願いします。
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- souta_n
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金銭消費貸借ではありませんが、家を貸してまして、借家人の家賃支払が滞りがちで、私も困ってます。 最近、簡易裁判所に相談に行きましたら、 (1)については、ぜんぜん問題無いようです。連帯保証人は借主と一心同体なので、裁判所の人も取り立てやすい方から取られたらいかがですか・・・という感じでした。 (2)についても同様、どちらでも良いようです。 私の場合は、300万円も無くて、せいぜい少額訴訟で事足りる額なので訴訟費用はわかりません。 (4)については法人の営業債権買取業者は、ネットで検索したら結構ありましたが、個人間の債権を買い取る業者は見当たりませんでした。
お礼
souta_nさん 貴重なお話をありがとうございました。 大変参考になります。
お礼
tomo0014さん ありがとうございました。 参考に、手続きを進めていきたいと思います。 助かりました。