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執行停止の保証金の取戻しについて
裁判に勝って仮執行命令付判決が出ましたが、相手が控訴して、同時に執行停止の申し立てをし、保証金を供託しました。この保証金は、相手はいつでも取り戻すことができるのでしょうか。その後の判決確定後に取戻し請求権を差し押さえすることも検討していますが、その前に引き出されることがあるのか心配しています。
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質問者が選んだベストアンサー
>相手はいつでも取り戻すことができるのでしょうか。 できないです。 被供託人の同意がなければ取り戻しはできないです。 同意が得られない供託者は、訴訟提起の催告し、期限内(14日)に訴訟がなければ同意したとみなされます。(その手続きは本案確定後です。) その訴訟すれば、判決で金額が確定し、それを取立すればいいです。 それとは別に、本案判決で勝訴が確定すれば、法務局を第三債務者として債権差押(債務者の取り戻し請求権の差押)すればいいです。
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- 森 蔵(@morizou02)
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回答No.1
質問者の仰るのは仮執行宣言停止の担保供託金ですね これについては、民事執行法にあるとおり、債務者は自由に供託金を取り戻すことはできません。 ご安心ください
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。安心しました。
補足
わかりやすく回答頂き、本当にありがとうございます。自分でも調べてみたいのですが、同意がないと取り戻せないということと、同意が得られない供託者は、訴訟提起の催告し、期限内(14日)に訴訟がなければ同意したとみなされますとの部分の根拠条文がおわかりであれば教えて頂けないでしょうか。