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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:破産はしたくないが差し押さえもされたくない)
破産を避けつつ差し押さえを回避する方法
このQ&Aのポイント
- 友人への貸金返還請求訴訟の問題で破産を避けたいが、差し押さえにも遭いたくないという悩みがあります。
- 友人との和解後、返済がなく仕事先からの支払いを差し押さえましたが、裁判所の手続きが進んでいません。
- このまま破産手続きがされず、差し押さえもできない状態である場合、債権者はどうすれば良いのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
裁判所から債務者の破産手続きの通知が届いていないのなら差し押さえは可能です。破産手続きが相手の弁護士止まりというのが本当でも裁判所の通知が意味あります。弁護士はあくまでも相手の代理人、私人です。決定は裁判所です。 仮に、相手が破産手続きを裁判所に出している場合でも、あなたは裁判所に異議を申し立てることが出来ます。気にせずに差押え手続きを取れば良いのです。
その他の回答 (3)
- norepe
- ベストアンサー率19% (107/560)
回答No.3
破産手続き中に、差し押さえをしてはいけないのか、と思っています。 考えが間違いと思うが。 破産申請して破産しただけでは借金は無くならないから支払わなければ成らない。 支払わなくても良くなるのは 破産申請と免責申請して両方を裁判所が認めれば支払わなくても良くなる。 今回は裁判所から差し押さえ停止命令が出てないのでは 只申請しているだけでは。 破産と免責が裁判所から許可出る前にサッサとケリを付けた方が良い。
- maiko0333
- ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.2
いくら貸したの? もうあげたと思って友達関係もバッサリ切るしかないでしょう。 あなたがもんもんとしている(友人が平気でいるのに)方が健康に良くないです。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18127)
回答No.1
「仕事先からの支払いを差し押さえました」というのに「差し押さえもできない状態で」というのはどういうことですか?
質問者
お礼
破産手続き中に、差し押さえをしてはいけないのか、と思っています。
お礼
880万円 貸しました。