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債務者が破産したときの、遅延損害金の計算期間について

私は給与債権を持っているのですが、勤めていた会社(債務者)の、破産手続きが開始されるようで、「破産手続開始通知書」が送られてきました。 そのため「破産債権届出書」を書いているのですが、その中に 遅延損害金 を書く欄がありました。 この遅延損害金なのですが、破産手続が開始されると、「支払日」までではなく、「破産手続開始前日」までの期間についてだけしか請求する(届け出る)ことができない、となんとなく聞いたことがあるのですが、その理解は正しいでしょうか。 ご回答よろしくお願いします。

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回答No.1

 その理解は,一般的には正しいのですが,厳密には違っています。  破産手続開始日までの遅延損害金は,一般破産債権とされ,元本+破産手続開始日までの遅延損害金を基礎として(その金額に配当率を掛けて),配当金が支払われます。給与債権は,優先的破産債権とされ(破産法98条),一般破産債権に優先して支払われます。  これに対して,破産手続開始日以後の遅延損害金は,劣後的破産債権といわれ(破産法99条,97条1号),一般破産債権の全額を支払って,なお,破産財団に配当原資がある場合に限って支払われる破産債権とされます。  破産手続において,劣後的破産債権に配当が回ることは,まずあり得ないことですので,破産手続開始後の遅延損害金を届け出ることは,余り意味のあることではありません。  届け出るのであれば,それが,劣後的破産債権であることを明示して届け出る必要があるということになります。

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