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30代自営業の破産を考えている場合の連帯保証人との関係
- 30代の自営業が破産を考えています。借金は600万あり、ローン残債も90万。育英会の奨学金は35万で休止中。
- 破産する場合、連帯保証人に請求が行くが、一時的に立て替えをお願いする予定。
- 連帯保証人との取り決めで裁判所への申し立てに含めないことも可能か検討中。育英会も同様に申し立てに含めず、期限の利益を失わないようにしたい。
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車のほうは、契約書面上、あなたが破産したら、連帯保証人にも、「一括」請求できるようになっているからそのことを気にとめていらっしゃるのでしょうか? 基本的に、あなたの本来支払うべき方法で、保証人の方が立て替えていけるというのであれば、信販会社も無理はしないと思われますし、あくまで一括請求してくるのであれば、それは、信販会社と保証人の間で調停でもして、分割払い(とどうせそこまでやらされるのであれば、いままでの分について利息制限法による引きなおしが効くのであれば、それによる残債務額の減額もあわせてしてしまえばいい)でいいことにするしかありません。 また育英会の分については、やや記述に混乱があるのか?やはり保証人がついていて、期限を猶予してもらっているのに、破産してしまうと、それがチャラになって、そちらの連帯保証人に請求が行ってしまうという趣旨の質問をされているのでしょうか? そういうことであればやはり上記と同じ回答になります(ただ、利息制限法は問題にならないでしょうが)。 連帯保証人とあなたの話し合いは、債権者まで拘束するものではない以上、保証人と何を約束しても、信販会社があなたの債権者であることは否定しようがないし、弁済期のきていない債権も、「破産宣告のとき弁済期が到来したことになる」と破産法はしているわけですから、あなたが破産申立するさいに、債権者名簿から、信販会社と育英会を省く術も、積極的な意味もありません。 免責不許可事由に該当してしまいますから・・・ 破産手続きは本人申立でなさるおつもりなのでしょうか?そういう難しい問題があるのなら、弁護士か司法書士をつけたほうがいいと思いますが・・・費用の問題もあるのでしょうけれども・・・書類作成は自分でするにしろ、アドバイザーとしてつけて、1回数千円程度の報酬は払ってでも・・・独断で込み入ったまねをなされるのはお勧めできません。
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- Singollo
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『一時的に立て替えてもら』うということなら、期限の利益を失うことを前提にしているのではないのですか? 債権者の了解を得て、破産後も連帯保証人の名義であなたが返済し続ける、ということで話が付けば、『一時的に立て替えてもら』う必要は無いわけですし…
お礼
ありがとうございます。 現在仕事をさがしています。 早く見つけて頑張っていこうと思います。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。車のローン会社が破産後どのような対応をするのかがわからなくて不安でした。ですが、保証人との間で分割にも応じてくれるかもしれないのであれば少しは気が和らぎます。 早く仕事を見つけて頑張っていこうと思います。 ありがとうございました。