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自己破産について

自己破産について 弟が難病が悪化して入院→借金が支払い不能になったので司法書士に頼んだ→裁判所出頭→自己破産手続き開始→あと二ヶ月くらいで免責おりるっぽい 派遣の軽作業の仕事で25万くらいの仕事キター 難病でも頑張るみたい→で、やったら支払い不能じゃないと見なされて免責なし、とかになりますか 退院してから今までは給料8万くらいでやってたらしいんですが 弟の社会復帰を応援してあげたいです

みんなの回答

回答No.4

 破産手続開始決定が出ていますので,破産そのものは確定しています。破産後に,収入が回復しても,法律上は免責には影響がありません。破産手続開始決定までに生じた負債について,免責不許可事由があるかどうかが問題で,それがなければ,免責の拒否には,基本的に影響がありません。  もちろん,収入が回復して借金が支払えるようになることが分かっていながら,収入が回復後に債務の支払いを免れようとして破産の申立をしたといった場合であれば,免責は不許可になりますが,破産手続開始決定を受けた時に,収入の回復が見込めていなかったのであれば,免責不許可事由はありません。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

まず、破産手続き開始の状況で判断されるでしょう。 また、派遣のように不安定な場合には、支払い不能が普通です。 免責の審尋で、二度と、このような借金状態になりません、と誓いましょう。

  • sppla
  • ベストアンサー率51% (185/360)
回答No.2

現在の弟さんの資産、今後の収入の見通し、現在の借金の金額、借金をした際の理由(生活費であるとかギャンブルであるとか・・・)で決まると思いますので、文面からだけではなんとも言えないと思います。

  • CGSK
  • ベストアンサー率21% (30/138)
回答No.1

25万・・・月収ですか?  そうでしたら自己破産なんって認められないでしょう。 ◎それだけ収入があるのでしたら、何も 他人様を踏み倒す 自己破産なんて選ぶ必要がないでしょう。   一生懸っても返すべきが普通でしょう。

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