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破産手続開始申立て後の外泊について
破産手続中は裁判所の許可なしに2泊3日以上の旅行・外泊は出来ないと聞きましたが、破産手続開始の申立て後、破産手続開始決定まで時間がかかります。 裁判所の許可が必要なのは、申立ての直後からなのか、それとも破産手続開始決定後からなのか、どちらでしょうか。
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回答No.2
破産法の条文を見ますと「破産者は申し立てにより裁判所の許可を得なければ居住地を離れる事が出来ない」とあり、破産者は裁判所の許可がなければ住んでいる所から離れてはいけない」ように見えます。自己破産申し立ての債務者の中で旅行などの制限を受けるのは、自動車や不動産を持っている場合など回収対象となる一定以上の財産がある人に限られます。自己破産を申し立てて管財事件手続きが開始された後、裁判所によって免責が認められるまでの間、債務者は旅行の制限を受けます。同時廃止の場合は旅行の制限を受けませんが、管財事件になると自己破産者は旅行の申請を裁判所に事前に行う必要が出て来ます。どうしても旅行に出る必要がある場合、代理人である弁護士などにアドバイスをもらいながら適切に裁判所に「事前申請」を行い、許可を得てから旅行に行く事が必要です。