justice7のプロフィール
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東大法学部を卒業後、旧長銀、野村投信に併せて約6年間勤務し、脱サラをして、現在弁護士をやっております。 12年以上の弁護士生活の中で、平均的弁護士の10倍くらいの仕事をしてきましたので、弁護士年齢としては、「仙人」並みと自負しております。もっとも、本人はまだまだ若いつもりでいます。
- 登録日2005/10/13
- ★反対尋問を行います!相手方を怒られれば得策ですか?
今晩は、よろしくお願いいたします。以前以下のとおり質問をさせていただきました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1688061 本人訴訟で、原告です。 簡裁で、何回か「口頭弁論」を行いました。裁判官は、次回は、「尋問」ですとおっしゃいました。どうやら、私も反対尋問を行わなければならないみたいです。上記のログでも、本人尋問に力を入れろとのご忠告でしたが、相手方は、かなり感情的な女性なのです。挑発をして、感情的にさせて怒らせてしまうのは得策かなとも考えております・・・・物の本では、裁判は感情的なったら負けというのを見たので・・・ (1)相手方を感情的させるのは、裁判上いかがでしょうか?裁判官の心証はいかがでしょうか?女の涙は怖いでしょうか?ちなみに裁判官は、おじいちゃんです! (2)相手を怒らせ、感情的にさせるいいテクニックはなどはありますか? 以上何か、いい思案がありましたら、アドバイスお願いいたします。
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- hakuin963180
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- 離婚時の財産分与の範囲
離婚後の財産分与の範囲について教えてください。 婚姻期間の退職金相当額や、年金相当額も財産分与の対象になりますか。 また、主婦が夫から受けていた小遣い月5,000円の中で掛けていた養老保険も財産分与の対象になるのでしょうか。 小遣いからかけていたというのは、小額ですが将来の税金対策(必要かわかりませんが)や持分をはっきりさせるという意味小遣いからの出費としていました。 それ以外に決まった小遣いはいただいておりませんでした。
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- saran-sang
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- 離婚の財産分与
離婚時の財産分与についてお伺いします。 このたび離婚調停に挑みます。 婚姻期間12年内2~3年は家庭内別居状態です。 家庭内別居状態に至ったのは、夫の精神的暴力と生活費を渡してくれなくなったことや、一方的に出て行けなどといわれそれまで管理していた通帳や保険証を取り上げられたりなど、一方的な行為に及ばれたためです。 その場合の財産分与ですが、家庭内別居状態に至る前の時点又は、現時点でしょうか。 家庭内別居に至った事情は、向こうサイドの一方的な悪意の遺棄に該当するような行為や、顔を見る度に私や子供に対して暴言を吐くなどの恐ろしい行為があったからです。
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- saran-sang
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- 破産確定前の支払い停止でお金が戻ってこない
先日、外国為替証拠金取引をしていた業者が破産したために、多額の保証金を返してもらえず困っています。 具体的な経緯は以下のとおりです。 9月24日に米ドルから日本円への決済をし、9月26日にその取引保証金の返還を請求しました。 その業者の規定では、「返還の請求を受けた日の翌営業日から起算して5営業日以内に、届け出た口座に送金する」とあり、本来ならば10月3日までに送金されるはずでした。 しかし、10月4日に業者から、「10月3日に社長が破産の意思を示し、掛かりつけの弁護士から全ての入出金を止めるように言われたため、送金はできなかった。」との電話がありました。 この時点ではまだ、正式な破産手続きは開始されていません。 後日、10月5日に裁判所に対し破産手続開始の申し立てをし、10月7日に同裁判所から破産手続開始の決定がなされ、同日付で関東財務局から業務停止命令が下されたことを知らされました。 [質問内容] このように、破産前に請求された支払いを、正式な業務停止命令が下される前に、業者側の都合で拒む行為は、法律上許されるのでしょうか。 こういう事柄に詳しくないのでよく分からないのですが、今回の業者側の状況は、破産法にある支払い不能にあたるのでしょうか。もしそうだとしたら、破産手続開始前に支払い不能で支払われなかったものは、その後も支払いを主張できないのでしょうか。 正式な破産前の支払い停止という点をふまえた上で、似たような事例、法律に基づいた助言をお願いします。
- 破産確定前の支払い停止でお金が戻ってこない
先日、外国為替証拠金取引をしていた業者が破産したために、多額の保証金を返してもらえず困っています。 具体的な経緯は以下のとおりです。 9月24日に米ドルから日本円への決済をし、9月26日にその取引保証金の返還を請求しました。 その業者の規定では、「返還の請求を受けた日の翌営業日から起算して5営業日以内に、届け出た口座に送金する」とあり、本来ならば10月3日までに送金されるはずでした。 しかし、10月4日に業者から、「10月3日に社長が破産の意思を示し、掛かりつけの弁護士から全ての入出金を止めるように言われたため、送金はできなかった。」との電話がありました。 この時点ではまだ、正式な破産手続きは開始されていません。 後日、10月5日に裁判所に対し破産手続開始の申し立てをし、10月7日に同裁判所から破産手続開始の決定がなされ、同日付で関東財務局から業務停止命令が下されたことを知らされました。 [質問内容] このように、破産前に請求された支払いを、正式な業務停止命令が下される前に、業者側の都合で拒む行為は、法律上許されるのでしょうか。 こういう事柄に詳しくないのでよく分からないのですが、今回の業者側の状況は、破産法にある支払い不能にあたるのでしょうか。もしそうだとしたら、破産手続開始前に支払い不能で支払われなかったものは、その後も支払いを主張できないのでしょうか。 正式な破産前の支払い停止という点をふまえた上で、似たような事例、法律に基づいた助言をお願いします。