こんにちは。
質問者様が会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されて
いることを前提にすれば、会社の担当者のミスと考えられます。
給与の支給が「半月ごと」とされている場合の源泉徴収税額は
(1) 「支給額から社会保険料の本人負担額を控除した金額」に2を掛け、
(2) (1)の金額について源泉徴収税額表の該当する所得税額を2で割る。
という方法で計算するとされています。
質問者様の場合、(2)の「源泉徴収税額表の該当する」とは、源泉徴収
税額表の「甲」欄の金額で「扶養親族等の数」の区分でご自身に該当する、
ということです。この「扶養親族等の数」は、扶養親族であるお子さまが
お二人ですから「2人」ですが、例えば質問者様が所得税法上の「寡婦」
に該当するということであればこれも「1人」とすることになっています
ので、合計で「3人」の欄が適用されることになります。
とりあえず「社会保険料なし」「扶養親族等は3人」として計算しますと
【6月1日支給分】
(1) 134,275×2=268,550円
(2) (1)に該当する所得税額(甲欄):3,650円→半額→1,825円
一致しますね。
【6月15日支給分】
(1) 176,173×2=352,346円
(2) (1)に該当する所得税額(甲欄):8,760円→半額→4,380円
こちらはまるで違いますが、実は(1)の352,346円に該当する「乙」欄を
見ると50,300円となっていまして、これを半額にすると25,150円となり
ご質問の金額に一致します。恐らく会社の担当者が間違えて「乙」欄を
適用して源泉徴収してしまったのではないでしょうか?
ちなみに「乙」欄は「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して
いない人に対して適用される区分です。
会社の担当者に事情を説明されて、次回からはミスがないようお伝え
すべきと思います。結果的に年末調整で一括して戻ってくるとしても、
日々の生活は月々の手取りから行う訳ですから、今後ずっと「乙」欄が
適用されたままになってしまっては困りますから。
源泉徴収税額表は国税庁のサイトにあります。参考urlから「月額表」
をクリックしてください(PDFファイルに直リンクは貼れませんので
ご容赦を)。
お礼
すごく解り易くご説明いただきまして、誠にありがとうございました。月曜日に派遣会社に連絡します。 不安いっぱいに始まった週末が、おかげさまで気分が晴れてきました。本当にありがとうございました。