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離婚の際の財産分与について

うまく説明できそうもないので箇条書きにさせていただきます。 ●主人と共有名義5:5でマンションを所有(ローンも5:5) ●現在はマンションを処分してもローンが残ってしまう状態 ●離婚するにあたり、私がマンションに残り、主人が出て行く ●ローンは今まで通り、主人の口座から引き落とし。負担は5:5(慰謝料分として半分負担してもらう) ●マンションの権利はすべて私に変更したい。 質問 ○支払いは上記の通りの場合、マンションの権利をすべて私名義にするとどのような税金がかかりますか? ○マンションの権利を変更をすぐにしない場合どのような問題がありますか?(手続きに伴う費用が用意できないかもしれないので・・・) よろしくお願いします。

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回答No.1

離婚の慰謝料や財産分与を受けた側には、原則、贈与税はかかりません。 ご質問の内容では、マンションの持分2分の1を取得されることになるので、取得時の不動産取得税、登記のときの登録免許税、それから毎年の固定資産税がかかってきます。 不動産取得税は、中古住宅の取得した場合の軽減措置が受けられるでしょう。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_f.htm#f3 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_f.htm#f5 固定資産税は、今までも持分で分けて納税はされてないでしょうから、内容は今までと変わらず、納税の名義人が共有から単独名義に変わるだけです。 権利変更がすぐにできない場合は、これらの税金が先送りになるだけですね。 登記名義人の変更なしに税金だけが先走ることは、原則ありませんので。

参考URL:
http://www.rikon-navi.jp/susumekata/okane/index5.html

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