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離婚財産分与について教えてください。

離婚後、調停にてもめています。 ローン残のあるマンションについてですが、元妻は子育ての環境を理由にマンションの名義変更を求めています。 親権は譲っています。(小学三年・一年の二人) マンション現評価額の半分以上頭金を負担しており、家まで失いたくないと思っていますが、調停員はできるだけ元妻に低額で譲るよう半強要します。 この場合、譲らない主張は通るでしょうか? また、譲らなくてはいけない場合の正しい計算方法はありますか? 詳しい方教えてください。お願いします。

みんなの回答

  • Q-Luv
  • ベストアンサー率61% (34/55)
回答No.3

 お礼の内容につき、確認いたしました。  現在の状況は、離婚届はすでになさっていて、マンションの財産分与をどうするかでもめているということでよろしいでしょうか?  現時点で夫婦の財産がマンションだけ、慰謝料の請求の事情が夫婦双方になく、マンションの所有権は離婚後奥様に譲渡するということであれば、私がqqmg4様の立場だったらローン残債の支払いはたとえ半額であっても拒否しますね。その代わり、お子さんの養育費の負担を申し出ます。  マンションを売却し、それでも残るローン残債を折半するならわかるんですが、ローン残債の半額を支払った上、家を奥様に取られるなんて、私だったら納得できませんがいかがでしょう?  調停員の方がマンションを譲るように強く勧めるのは、単に調停で話をつけたいということもあるでしょうが、奥様が養育費としての負担を求めていないことから、qqmg4様が負担すべき養育費相当額はローンの返済にからめて負担させるべきだと考えているからではないでしょうか?  もし、マンションの頭金の中にqqmg4様が結婚前に貯めていた貯金が含まれているならば、その分の返還は求めないので、その代わりローンの残債は最終的な所有権者の奥様が負担するべきだということでお話されても良いかもしれません。

qqmg4
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。質問内容が足りていない為わかりにくくてすいません。 離婚届けは出ており、養育費については、算定表での最高額の請求をされています。 わたしは最低額を主張。慰謝料請求は今の所無し。 頭金を私の母が出しているので半額返却を求め、それは取り入れられていますがローン残金半額は私が払う計算です。 調停員からは、養育費もわずかしか出さない、家の金は多く返せでは子供のことを考えていないと、心象悪く、審判になったら不利ですよ!と威圧してきます。 子供には、別に預金などしといてあげるつもりです。調停員はそれは信用できないと... こんな状況ですが、もしよろしければアドバイス頂けませんか?お願いいたします。

  • Q-Luv
  • ベストアンサー率61% (34/55)
回答No.2

 ところで、住宅ローンを提供している金融機関は、奥様への名義変更を承諾しているんでしょうか?  ローンの完済前に、抵当権者の金融機関の承諾なしにマンションの名義変更をした場合、それが金融機関に知られた時点で、ローン残額の一括返済を求められますよ。その時点でqqmg4様が残債の支払いができないとなると、抵当権が実行され、結局奥様は家を失うことになります。住宅ローンの金融消費貸借契約書を今一度ご確認ください。  金融機関の承諾を得て奥様の名義変更しようとするなら、(1)ローンを完済するか、(2)現在のローン残債分で奥様(の側)が契約当事者となって借り換えするかのいずれかになります。しかし、(2)は、残債がいくらかにもよりますが、奥様(の側)の収入がqqmg4様と同等レベル以上でなければ、金融機関はまず承諾しないと思います。  同様の状況に陥ってしまったため、(3)名義変更をせず、ローンの契約当事者も夫のままにして、夫は家を出て、離婚後のローンの実質の支払いは妻が行い妻が住みつづけるという選択をする場合もあるそうです。しかし、この先送り案は、夫が家に住んでいないことが金融機関に知れると、やはりローン残債の一括返済を求められますので危険です。  これらのことは、奥様や調停員は知らない可能性が高いので、次回の期日でローンをどうするのかという点を協議すべきだと思います。

qqmg4
質問者

お礼

 Q-Luv様、ご回答ありがとうございます。  状況としましては「ローン残金を半分づつ現金で用意し清算できるか」とされていました。 元妻は用意できるとしましたが、私はNG。というのも家を譲る為のもう一方の条件は却下され、揚げ足取りの様に「譲る」事をすすめられてしまいました。本意ではないまま、苦し紛れに全額元妻に用意してもらいたい!とし、次回持ち越しになりましたが、今更撤回できるのでしょうか・・・  元妻からの離婚の条件として「養育費は要らない」「家賃等は払うから私に出て行ってもらいたい」ということで親権も渡しましたが、離婚届けをだした途端に調停の申し立てをされました。だまし討ちです。 調停員もはんこ押したんでしょ?で取り合いません。  こんな状況ですのでせめて家だけは残したいと思います。

noname#172262
noname#172262
回答No.1

基本的に離婚に際しての財産分与は夫婦折半が基本です。 ですから、不動産査定額から負債(ローンの残債)を引いた残りを折半した額が双方の取り分となります。 離婚した奥さんが名義変更して欲しいなら、あなたの取り分の額を支払ってもらえば良いということになります。 ただ、離婚の原因についてあなたに落ち度があるなら、慰謝料分としていくらか差し引く必要があることも考えられますが・・。

qqmg4
質問者

お礼

kazu195809さん、ありがとうございます。 落ち度としてはどっちもどっちですが、元妻が申し立て人であり、かなり優位です・・・